



















旦那さんが仕事を辞めて期間限定でアルバイトになります。 私はあと3ヶ月で産休に入ります。 その間のみ上の子の保険、扶養を私にすることは可能ですか? 3ヶ月後に旦那は新しい仕事につきます。
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育児休業給付金について、わからなくなってしまったので教えてください。 育児休業給付金の条件として、 雇用保険に加入していて、育児休業前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人(パートやアルバイトを含む)が対象 とありますが、こちらの条件は満たしていることを確認…
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