育児休業給付金の算定方法について質問があります。①出勤日数は関係ないでしょうか?②出産予定日や休業日数による算定期間は?③コロナ影響で給料が減っている場合も算定対象ですか?
育児休業給付金について、わからなくなってしまったので教えてください。
育児休業給付金の条件として、
雇用保険に加入していて、育児休業前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人(パートやアルバイトを含む)が対象
とありますが、こちらの条件は満たしていることを確認済みです。
算定方法ですが、
育児休業を開始する前6ヵ月間の賃金を180で割った金額です。
とありますが、①こちらで算定される6ヶ月は出勤日数に関係ないでしょうか??
例えば11/14出産予定日で、10/4から産前休暇に入るためきりよく10/1、10/2は有給を使い10月から産休に入ろうと思っています。
②この場合は4〜9月が算定期間になりますか?
またコロナウィルスの影響で
4月出勤日4日、休業日17日
5月出勤日8日、休業日10日
6月出勤日7日、休業日15日
いずれも休業日は6割賃金が出ています。
③この3ヶ月もお給料が減っていますが算定対象になってしまうのでしょうか?
- ripy(1歳3ヶ月, 4歳0ヶ月)
コメント
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①月に11日以上の出勤月をカウントします。なので関係あります。
②おっしゃる通りかと思います。
③賃金が出ている日が特別有給としての扱いなのであれば算定対象の可能性が高いです。少し前にハロワへこの件を質問した方がいらっしゃって、コロナに対する対応は今後どうなるか分からないとの回答を見ました。ただ今現在の状況だと対象だと思います。
うぃん
お勤め先の給与の締め日は何日でしょうか?
末日締めであると仮定して回答します。
①
11日以上働いた次が6ヶ月にカウントされます。
仮に10月に11日以上働いていたとしても、産休に入る月を含むと金額が下がる場合、その月を除いた6ヶ月になります。
②③
こちらは聞いた話なので、参考までに記載します。
コロナの影響により休業手当が支給された場合、休業日自体は働いた日(賃金支払基礎日数)に含むが、休業手当分の金額と日数は引かれた上で計算されるようです。
つまり4〜9月の6ヶ月が計算対象になり、
(その給与の総額−支給された休業手当の金額)÷(180-休業手当の日数)
結果的には、休業手当は育児休業給付金の計算にほとんど影響ないのだと思います。
ただコロナによって特殊な対応が増えているようなので、詳しくはハローワークにご確認ください。
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ripy
丁寧にご説明いただきありがとうございます!
給与の締め日は末日締めなのでとても参考になりました。
①について金額が下がる場合そんな考慮をしていただけるんですね?びっかりしました。
実は本日ハローワークに問い合わせしたのですが、口頭で言われたので頭の整理が追いつかずわかったような、、、私がうまく理解出来ずなんとなくわかったような感じで終話となりました。
確かにうぃんさんが聞いた話と同じような説明をしていました。一旦休業日は含めますが、計算の際に控除されますと言われ、ということは?と思ったり、含めた後、出勤日/休業日それぞれ平均をだし、高い方を優先しますというような言い方で、ということは?通常出勤してた金額と変わらないってこと?と思ったりしましたが、全く同じではないと思います。と言われたりしたので、私が心配していたよりもそんなに影響がないのかも、、、と思い長くなったので終わりにしました。
なのでうぃんさんの仰っていることも同じような気がしました。
検索して同じような質問はあったのですが、ここまで詳しい回答がなかったので嬉しかったです。
思ってたよりも影響がなさそうで、安心しました。- 6月23日
ripy
ご回答ありがとうございます!
11日以上の出勤月6ヶ月をカウントするんですね。コロナの件は確かに今後はっきりしてくるかもしれませんね...でも恐らく休業した日は賃金が出ているので出勤扱いになりそうだなあとは思っていました😣
コロナがなければとても毎月ほぼ変動がなくわかりやすかったので残念です😭