
育児休業給付金の計算についてです。認識間違いがないか アドバイスいた…
育児休業給付金の計算についてです。
認識間違いがないか アドバイスいただけたらと思います😭
4/16が勤務最終日で、4/17から産休に入る予定です。
切迫早産の診断で、3/5から1ヶ月ほど自宅安静指示が出て休職中です。
4/3から仕事復帰予定ですが、4/3から産休入りの4/17まで、勤務日がちょうど10日になります。
11日以上勤務した月が、育児休業給付金の金額の計算に含まれると見ましたが、この場合4月の勤務分はノーカウントとみて間違いないでしょうか…?
産休に入る日付から遡って1ヶ月区切りの計算?という情報もありましたが 3月は3/4までしか勤務してないので
このパターンでも問題ないかなぁと思うのですが…
詳しい方、アドバイスお願いいたします🙇♀️
- はじめてのママリ🔰
コメント

ぽちゃこ
主様のパターンでしたら、私だったら産休まで傷病休暇取っちゃいます...予定日より早く生まれちゃったら出産手当金が少なくなって損するので...(実際私の場合は12/12が勤務最終日でしたが切迫早産ってことにして...悪阻もひどかったし、10月から休みました。その間は傷病手当もらってます。)妊娠って何あるかわからないですし、貰えるものはもらって休むのも賢い選択かと。

きなこ
産休に入る日付から遡って1ヶ月区切りは間違いですね。
正しくは、育休に入る日付から遡ります!
それで計算して11日以上勤務していなければノーカウントです😌
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます✨
育休の日付から遡るとなると、産まれるまでわからないですね…!😭
3月は勤務日が最初の3日間でそこからは全て欠勤、
4月は勤務日が10日間
になる予定なのですが
そうすると出産がいつになっても勤務日が11日以上にはならないかと思うので大丈夫ですかね…!?😳- 13時間前
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きなこ
そうです、赤ちゃんが誕生しないとわからないのです……!!
有給は出勤日に含まれますので、取得予定があるのなら注意しなければなりませんが、そうでなければ大丈夫なのかな?と思います。
ちなみに、育児休業基本給付金の直近の6ヶ月から給付額を算出、というところを加味して11日以上にならないようにしているのであれば心配いらないですからね。
もし11日以上になっても、出産直前の月に関してはそのあたり考慮されて、もし給与少なければ省かれますので!- 12時間前
ぽちゃこ
※主様の認識は間違ってないですよ!
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます✨
他の方のコメントで気が付いたのですが、産休からではなく育休から1ヶ月遡るのですね!
育休の日付から遡るとなると、産まれるまでわからないですね…💦
お腹の張りがあるのは事実なので、産休まで診断書もらうことも出来そうですが、
引き継ぎがあと少し残っているのと(最悪リモートでなんとかなりそうですが🥺)
産休中色々お出かけしたりしたいのですが 休職したまま休みに入ると堂々と遊びに行けないなぁと考えてしまって😭💦
3月は勤務日が最初の3日間でそこからは全て欠勤、
4月は勤務日が10日間
になる予定なのですが
そうすると出産がいつになっても勤務日が11日以上にはならないかと思うので大丈夫ですかね…!?😳