コメント
*sa-nana*
産前産後休暇中に給与の支払いがあるということですか?
で、あれば出産手当金は出ませんよ!
出産手当金は休暇中に給与の支払いがない場合に産休中の生活を支える目的で健康保険から支払われるものなので・・。
給与の支払いがなければ、一定の条件を満たすことで、退職後でも出産手当金をもらうことができますよー!
円満退職かどうかは職場の雰囲気次第かと思いますが、公務員さんとのことなので、比較的まわりの理解はありそうですね!!
みいままさん
42日前まで働けばでますよね!
職場からは産前産後、まるまる給料が
でるんですが、やめてしまうと健康保険からの出産手当金になるということですかね?
その場合は給与の3分の2の支給ですか?
そうだったんですね!産休後に退職されたんですか?(^ω^)
なんか色々質問してすいません。😂😂
*sa-nana*
産休に入る(=退職する)時点で、被保険者期間が1年以上あり、退職日を有給扱いにすれば出ると思いますよ!
出産手当金は健康保険からの支払いになるので、仕事を続けていれば給与全額をもらえる規定になっていたとしても、出産手当金は標準報酬月額の2/3になります!
なので、質問に書かれていたマナー等の話に踏み込むのであれば・・
①産前産後休暇を取得し、産後56日付で退職する。(=産休中の給与は全額)
②産前42日付で退職し、出産手当金を受給する。(産休中の手当は2/3)
と、なると思うので、金銭面から見れば①を選びたいところですが、マナーや円満退職という点ではやはり②がベターにはなるような・・
こればっかりはみいままさんや職場の考え次第かと思うので、なんとも言えませんが・・。
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*sa-nana*
ひとつ書き忘れました💦
私は産後休暇中に夫の転勤が決まり引越しをしたため、元の職場に復帰することが困難になり退職しました。- 5月10日
*sa-nana*
私の回答、文章がぐちゃぐちゃでわかりにくくてすみません💦
みいままさんが上の方への返信に書かれているように、予定日の42日前まで働いて退職するのであれば、出産手当金もらえると思いますよ!
私も状況は違いますが、退職後産後休暇の期間が少し残っていたのでその分の手当金頂きました!
みいままさん
ごめんなさい、下に返信してししまいました💦
*sa-nana*
ごめんなさい💦
私も下に書いてしまいました(;O;)