コメント
みかん
えっと。。
13年前に取得ですか??
年齢は33歳ですか??
みかん
その年度に免許取得したならば、旧免許状扱いになります。
今は免許が宙に浮いた状態と言いますか…失効にはならないが教壇には立てない状態となります!
以前は教員していましたか?
もしまた教員をやるなら、以前の職場の校長なり園長に証明を書いてもらい更新をする運びとなります。
働く予定がないならそのまま免許状を持っているだけで大丈夫🙆
働くとなったら更新、就活、勤務ですね〜
更新しちゃうと、今度は10年の期限がついちゃいますから…更新のタイミングはご自身で決めてください(^^)
しー
猶予等の届け出をしていなくてここまで来たのであれば失効してしまったのだと思いますよ。
ゆ
更新していなくても免許はなくならないですが、幼稚園や小学校で働く時や職場を変える時など、更新していなかったら証明にはならないので提出はできません😭
今、幼稚園で働いていて、今後も職場を変える予定はない人が更新に行っていないという話は聞いたことあります。
よくはないと思いますが…
ぱるきち
そうです!昭和60年生まれ、33歳で今年9月で34歳になります。
現在は教員の仕事には就いていません。
ぼりぞー
幼稚園教諭は講座を受ければ更新出来ると思います。
私も幼稚園では働いた事ありませんが、更新しようかと思っています。
みかん
遅くなりましたー!!
私と一緒です!!(*'▽'*)
私も今はしていませんが、今のところ戻るつもりはないので、更新していません。
もし保育に戻るときに、更新しようと思います。
ほかの方も仰っていましたが、すると10年って期限がついてしまいますので、しようと思ったタイミングでいいみたいですよ!
私達の学年まではタイミング良く、安心ですね(*'▽'*)!
ぱるきち
わざわざありがとうございます🥺
なるほど、私たちの場合は戻りたい時に受講して更新する猶予があるけれど、一度更新してしまうとそこから10年でまた更新しないとならないわけですね。
ってことは戻るとなると、かなりの準備と心構えが必要になりますね💦教育関係の事だから当たり前ですけど😭