国民保険に切り替え遅れて社会保険を使った場合、払い戻しはない可能性があります。
保険の事で教えて下さい。
去年の11月まで旦那が会社の社会保険に入ってて、それも11月まででした。
ですが会社側の対応が遅く、国民保険への切り替えがなかなか出来ず、そんな中(12月)子どもも体調を崩して病院にかかったのですが、その時に出したのはまだ持ってた社会保険でした。
それで今日、社会保険の資格を失った後に使った分を返済してと納付書が入った封書が届いて、コンビニ等で払って領収書を受け取り、社会保険の資格を失った日以後、受診日において他の健康保険へ加入していれば申請すると返済した分が払い戻される場合があると書かれたものも一緒に入ってました。
"社会保険の資格を失った日以後、受診日において他の健康保険へ加入していれば申請すると返済した分が払い戻される場合"
という事は、これって受診日にはまだ国民保険に入ってなかったので、払い戻される事はないって事ですか?
- ysk(7歳, 10歳)
コメント
YーRーS
国保の加入日はいつでしょうか?加入日は遡って処理するはずですので退職日の翌日から加入していれば問題ないですよ。国保の保険証の加入日を確認してみてください😄
ysk
コメントありがとうございます。
国民保険に書かれている適用開始年月日でしょうか?
平成30年12月1日と書いてありました。
払い戻される可能性はあるでしょうか😭
YーRーS
それでしたら全く問題ないですよ😄国保ですので自治体の窓口へ手続きに行ったので大丈夫です。
ysk
分かりました、ありがとうございます😣💦
返済後、市役所の方に行ってみます!