育児休業給付金の条件は、育児休業前2年間に11日以上働いた日が12ヶ月以上あること。産休期間は含まれず、12ヶ月に満たない場合は給付を受けられない。
育児休業給付金をもらえる条件に、育児休業前2年間に、11日以上働いた日が12ヶ月以上あること…とありますが、それって育休前の産休が含んでいても大丈夫なんですか?
産休に入って、出勤してなければカウントにはなりせんよね?
例えば、4月に入職して、数ヶ月後に妊娠、予定日が翌年5月中〜下旬とかだと、産休含めばギリギリ12ヶ月だと思うんですが…産休前だと、12ヶ月にはならない。。
その辺ってどうなのかなと思って聞いてみました😅
- cokinchan(5歳4ヶ月)
コメント
めめ
産休中に給与の出る会社であれば、カウントされますし、給与が出なければカウントしません☺
ご提示の例だと、5月中予定日なら有給で繋ぐなどして3月いっぱい働けたら対象になるかとは思います☺
めめ
↑は給付金の条件です。
育休自体をとれる条件としては、法律では「会社は勤続一年未満の社員からの申し出を断ることができる」なので、これは出勤関係ないので単純に育休開始までに入社1年経ってれば大丈夫です!
cokinchan
コメントありがとうございます!
給料が出るか出ないか…!
それ全く考えてませんでした。パートなら、もちろん出ませんから、カウントされないことになりますね😅