コメント
きら
本人が障害者の場合もしくは扶養している家族が障害者の場合、障害者控除を受けられるので、手帳をお持ちなのであれば記入できますよ。
手帳の区分によって、特別障害と一般傷害に分けられ、控除額も変わるので確認してください。
税金が返ってくるかどうかは、旦那さんが所得税を引かれるくらいの収入かどうかによります。所得税が引かれていれば、その一部が返ってきます。
また、障害者の枠に記入するのは、基礎控除申告書ではなく扶養控除申告書だと思います。
旦那さんの年収が850万円を超える場合は、基礎控除申告書の下の方の所得金額調整控除申告書の欄にも記入が必要です。
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コメントありがとうございます🙇🏻♀️
とても勉強になりました。
給与所得者の配偶者控除等申告書で合っていますでしょうか🙇🏻♀️🙇🏻♀️
きら
配偶者控除等申告書は基礎控除申告書と同じ用紙です。
令和7年分の扶養控除等申告書という書類を、年末調整の書類と一緒に貰っていませんか?