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はじめてのママリ
ココロ・悩み

詐欺について。旦那が救いようのないアホすぎます…それは置いておいて。…

詐欺について。

旦那が救いようのないアホすぎます…それは置いておいて。

3月の話です。詳細はわかりませんが、旦那と以前同じ職場だった方(60代男性、退職している)から、
「4月にビール券が値上がりするから買っておきたい。立て替えてくれないか?」という話を持ちかけられました。

冷静に考えれば怪しさ満点なのですが、旦那はお世話になった方だから手伝ってあげようと、カード払いでお金を払いました。300万円です。

その人からはすぐにお金は返すと言われたのですが、返ってこず、引き落としに間に合わなくて、旦那は私に初めて打ち明けてきました。
相手から、今月末には頑張って返しますと言ってきてますが、ウソくさいです。
LINEだけで繋がってます。

とりあえず警察は何もしてくれないのかなと思いますが、警察には行こうと思います。
お金がないので弁護士は雇えません。

何をしたらいいかアドバイスください。

コメント

ymn

その人の自宅へ直接伺って担保となるものを預かりますかね、、

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    住んでる家は知らないのです…

    久しぶりに連絡してきて、愛知県まで会いに来てくれた〜と最初は喜んでたのですが、そんなことになってたとは。
    ちなみに、こちらは愛知県で、あちらは京都府です。

    • 1時間前
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    コメントありがとうございます!

    • 1時間前
エール

借用書や念書のようなものはありますか?無い場合は相手とのLINEのやり取りで相手が貸してほしいと言った、それに応じてこちらがお金を貸した、その後こちらから返済を請求した、相手から返すと言ったなど一連の流れが文面として残っていますか?

法的には口約束でも金銭消費貸借契約は成立し、返済義務は生じますが…
実際、相手に返済を請求しようと思うと証拠が揃っていないと困難だと思います。

お住まいの自治体の役所で無料の法律相談をしているので要点をまとめて相談してみるのが良いと思います。
その1回の相談で解決とはいかないですが、今の状況や手元にある証拠からアドバイスを貰い、今後どう動いたら良いのか見通しを立てることは出来そうです。

  • エール

    エール

    ちなみに詐欺で相談とのことですが、詐欺が成立する要件で重要なのは“重要な事実を偽って人をだますこと(欺罔行為と言います)”です。

    お金を貸した相手がハナから返すお金がないのに悪意を持って(だまし取るつもりで)お金を返すと言っていることが何かしら立証出来れば詐欺罪として問うことができますが…

    お金を返す気であるし、お金を返せる見込みがあったが不測の事態が生じて今は返せない…のであれば、欺罔行為をしていないことになるので詐欺罪は成立しないとみることができます。
    (詐欺の故意がないという見方もできます)

    詐欺罪が成立しない場合は警察の介入は難しいので、内容証明郵便で催促したり弁護士を介するなど民事で解決するしかないと思います。
    (期日までに返済が成されなかった債務不履行)

    • 1時間前