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コメント
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🎀ིྀ
休んでいても標準報酬月額って変わらないので、対象になると思いますよ🙂
標準報酬月額は基本的に9月にしか変わりません!
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はじめてのママリ🔰
医師の指示のもとの休職というか、医師が傷病手当の申請書に記入してくれるのであれば5月からのも対象になります。
もし対象になった場合、5月のと今月のが同一傷病とみなされるので傷病開始前1年が2023.6〜2024.5の平均になります。
今年の5〜6月が休職ってことだと4月の賃金支払基礎日数が17日以上あれば今年の9月からの標準報酬月額は4月の給与のみで決まります。4月が条件満たしてなければ去年の等級を引き継ぐことになります。
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maaa🔰
詳しく説明してくださり、ありがとうございます🙇♀️
今年の5〜6月休職だったのですが、出勤日数が10日未満でした。
4月は18回出勤していました。
だとすると、4月の給与のみで標準報酬月額となることで合ってますでしょうか?🙇♀️- 9月14日
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はじめてのママリ🔰
そうですね〜☺️
なので、今月分の等級から変わることになりますね〜。今回が起算になれば2023.10〜2024.9の平均から計算します.- 9月14日
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maaa🔰
2023.10〜2024.9の平均から計算とは、、総支給からこの期間を出して12で割ると言うことでしょうか?🙇♀️🙇♀️
なかなか理解が追いついておらず、、変なことを言っていたら申し訳ございません😭- 9月14日
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はじめてのママリ🔰
総支給では無く標準報酬月額です。
給料明細はお持ちでは無いですか??- 9月14日
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maaa🔰
給料明細持ってますー!!- 9月15日
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はじめてのママリ🔰
そしたら社会保険料から等級を確認してそれで調べると支給額の日額が分かります👍
- 9月15日
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maaa🔰
なるほど!!ありがとうございます☺️💓調べてみます🧐🔍
ご丁寧にいろいろありがとうございます🙇♀️💓- 9月15日
🎀ིྀ
あ、すみません。
5月〜6月に休んだ分も傷病手当貰えますか?って質問ですかね🙋♂️?
それは医者がなんて診断書を書くかによります!!
maaa🔰
いまいち計算の仕方が分からず、、
今自宅安静で無給状態になっているので、どれくらいいただけるのかなと、、🥺🥹
5〜6月休んだ分の傷病手当は書類を提出していただきました!
ちなみになのですが、
5〜6月休んだ時にいただいた金額と、今回申請する時にいただく金額は変わるのでしょうか😢🙇♀️
よく分からない質問してしまい、申し訳ございません。。