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ままりり
お金・保険

育児休業給付金の条件は、過去2年間で就業日が11日以上ある月が12カ月以上必要です。妊婦健康カードの利用で出勤日が足りない場合、給付が難しいかもしれません。10月は9日休み可能で、出勤日数は8日でも良いです。要相談できる先生に育児休業給付金について話したいと思っています。

わかる方、教えてください。
育児休業給付金についての質問です。

入社したのは2023.11.01です
産前休業は2024.10.18からです
予定日は2024.11.28です

育児休業給付金の給付条件に
過去2年間のうち、就業日が11日以上ある月が12カ月以上ある
とありますが、妊婦健康カードなどの利用により来月(9月)に11日以上出勤足りなかったら給付は難しいのでしょうか?

10月は17日中9日休みをいただけますかね?
そうすると出勤日数は8日で良いのでしょうか?

明後日(8/23)に妊婦健診があるのでその時に母子健康カードを書いてもらえるよう先生に話したいのですが、育児休業給付金のことがよくわからず迷っています。
坐骨神経痛のような痛みで歩くのも辛い時があるし、仕事中によくお腹が張るしこのまま産休までがんばれそうにないです。

コメント

たぬき

ハローワークに確認されるのが確実ではありますが、私が会社から受けた説明では傷病休暇とかであれば大丈夫とのことでしたよ🙆🏻‍♀️

ぴのすけ

それ以前に雇用保険の加入歴はありますか?

ないのであれば少しでも確実に育児休業給付金を貰うためには産休開始を11/1にし、かつそれまでの全ての月において11日以上の賃金支払い基礎日数があることが必要になります。1ヶ月でも足りていなければ条件を満たせません。

育児休業給付金の条件における1ヶ月は育休開始日(それで条件を満たせなければ産休開始日)を起算点として区切ります。11日以上の賃金支払い基礎日数がある「完全月」が12ヶ月以上あることが条件です。完全月とは、そのひと月まるまる雇用保険に加入している月を指します。「完全月」かつそのひと月に11日以上の賃金支払い基礎日数がなければ、条件を満たすひと月としてカウントされません。例えば予定日通りに生まれた場合、育休開始日は1/24。そこを起算点とすると、2023年10/24~11/23は完全月ではないので11日の賃金支払い基礎日数があったとしてもカウントされません。

M.say.1

条件として賃金明細を会社が送ると思うので、カードを書いてもらったとしても傷病手当は申請出来ると思いますが、傷病手当を勤務としてカウントは出来ないはずです。(私はカウントされませんでした。)

過去2年が、育休開始日前日からのカウントなので、例えば1/1~1/31ではなく、1/5~2/4などのカウントになります。
なので、確実に1年を作っておかないと、足りない気がします。

予定日通りに生まれたとしたら対象外になるかと思われます💦

ママリ

今の会社の前にどこかで働いていましたか?違う会社でも、雇用保険の実績があれば大丈夫ですが、、、

ヘビキャット

賃金が支払われる休暇や遅刻、早退した日も、就業日数としてカウントされるそうです。
欠勤はカウントされません。

妊婦健診の日や10月の休みが、有給休暇であれば大丈夫だと思います。

ママリ

今のままですとどちらにしても難しい気がしてしまいますが💦

完全月なので実際に産まれてみないと判断できませんが、
足りないかと思います😱

りりり

ギリギリですね
有給はのこってないですか?

はじめてのママリ🔰

他の方も書いてますが、去年の10/31以前に雇用保険に入って勤めてなければ、産休まで働いたとしても給付金をもらえる可能性はほぼありません。10/31まで働いて、9月10月は11日以上勤務して、11/1から産休でないと。
出勤は少しでもしてたら出勤日数に数えられるので、会社が許可してくれるなら、勤務時間を短くして、出勤はするくらいでしょうか。
それも出来ないなら、給付金はあきらめて早々に休職しても良いと思います。

ままりり

いろいろなご意見ありがとうございます。
知らないことだらけで勉強になりました。
早速今日ハローワークに行ってじっくりと話を聞いて給付対象なのか教えてもらおうと思います。