医療保険の健康告知で、口頭で問題なしと言われても、カルテには診断名が記載されることが。告知時は口頭の説明通りに記入しても、保険会社が診断名を見つけたら告知違反になる可能性があるでしょうか?
医療保険などの申請時の健康告知について。
医師から口頭では「問題ない」と説明を受けても、薬を処方する関係でカルテ上は診断名をつけてることがあると思います。
例えば、切迫早産ではないけど、患者の希望で張り止めを処方する時など。
口頭では「切迫ではない」と説明を受けたので、告知には説明されたまま記入しますが、保険会社がカルテを調べた時に、切迫早産などの診断名が記載されていたら、告知義務違反になるのでしょうか?
- はじめてのママリ🔰(1歳6ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
告知義務違反になり得ます。
保険会社が医療機関に詳細を確認します。
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。
こういう場合、どうしたらいいのでしょうか。
告知書に、「口頭では切迫ではないと説明を受けたが、薬の処方上、カルテには切迫と記載してるかもしれない」と書くと、ややこしいですかね。。
はじめてのママリ🔰
それはややこしいです…
心配なら病院にカルテ開示してみてはいかがでしょうか?
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。
説明を受けた内容をありのままに告知しても、カルテが違えば違反になり得ると、しらぬ間に違反になってるケースもありそうですよね。
病院に、聞いてみます。
教えていただきありがとうございます。