年収が低い場合、扶養欄に記入すれば住民税が非課税になる可能性があります。自治体によって基準は異なるので、確認が必要です。年末調整後に確定申告が必要かどうか、教えてください。
年末調整の16歳未満の扶養親族について
正社員の共働きですが、私は今年育休から復帰したばかりで、年収が170万以下でした。
年収が低い場合、私の扶養の欄に記入すれば住民税は非課税になる場合があると聞きました。
いくらまでなら非課税の対象なのか自治体によって違うと思いますが、どこを見て計算すればいいのか分かりません💦
もし非課税の対象になるなら、すでに年末調整は会社に提出してしまったので、確定申告が必要になるかと思うのですが、、、
わかる方教えてください。
- ママリ(生後6ヶ月, 2歳9ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
自治体のHPにあるので計算すると良いと思います😊収入はあくまでも目安で所得で決まりますが、収入170万以下でも幾らかによっては非課税または所得割非課税だと思います。もしかしたら自治体によっては課税になってしまうかも…
確定申告になります。旦那さんの税扶養に入れているなら旦那さんも確定申告をします。ふるさと納税があるならワンストップが無効になるのでそちらも確定申告です。
非課税だけではなく、児童手当の所得制限、扶養手当、非課税にも該当しないか確認した方が良いです。例えば旦那さんの税扶養に入れれば月1.5万の児童手当が貰えるけれど妻に入れたら貰えなくなったとか、扶養手当の条件が税扶養で妻に入れたら貰えなくなったとかもたまにあるので💦
はじめてのママリ🔰
分からなければ、自治体の税務課に連絡をして子どもの税扶養1人だけだと所得幾らなら非課税または所得割非課税になりますか?と聞いても教えてくれると思います。
ママリ
なるほど🤔
詳しくありがとうございます🙇♀️
難しくて目が回りそうです😵💫
聞いてみた方が早そうなので、1度連絡してみます💦