出産手当金は健康保険組合から支給され、過去12ヶ月の標準報酬月額に連動。育児休業給付金は雇用保険から支給され、休業前6ヶ月の給与平均に連動。十分な勤務が必要。混乱している内容について確認します。
出産手当金と育児休業給付金について質問です。
【出産手当金】
健康保険組合から出るお金なので過去12ヶ月の標準報酬月額と連動。
産休に入る月に何日働いていようが、金額の増減はなし。
【育児休業給付金】
雇用保険から出るお金で手当含む休業前6ヶ月の実際の給与の平均金額に連動。
産休に入った月に11日以上勤務があると、その少ない月の給与も平均に入るため10日より後に産休に入ると損をする。
上記の解釈で合っていますか😭?
会社で聞いたことと自分で調べたことの内容が違っていて混乱しています。
- はじめてのママリ🔰(1歳4ヶ月, 5歳6ヶ月)
コメント
ママリ
育児休業給付金は育休前6ヶ月の給料から計算というのは合ってますが、産休入りした月の給料が産休入りによって普段より少ない場合は月11日以上賃金発生してたとしても育休手当の計算には使われませんよ。
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!
良かったです😭
例えば7月に産休に入るとしたら何日働いていても6ヶ月(1~6月支給分)の給与支給額の平均が基準となるということですよね?
ママリ
そうです。
その1~6月のなかに対象にならないものがあれば12月11月とさらに遡っていきますし。
ただし、締め日は意識してくださいね。
はじめてのママリ🔰
スッキリしました!
色々教えていただいてありがとうございます🥺✨