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さき
お仕事

初マタの方が産休育休や失業保険について相談中。会社での対応に不安があり、他の会社も検討中。同じ経験の方のアドバイスを求めています。

今年7月に出産予定の初マタです!
長くなってしまいますが、
産休.育休.失業保険などについて、教えていただければ助かります💦


パート 事務 9:00〜18:00勤務
雇用保険加入 扶養内(130万円未満)
今年の1月に引っ越しをしたので、車通勤(ガソリン代なし 片道40分前後)
2018年7月〜2020年7月 自己都合退職
2021年7月 再雇用〜現在 在職中

妊娠が発覚したので、会社へ産休育休を取得できるか去年の11月頃に確認すると上司(総務部ではなく直属の営業部常務)から
「パートの就業規則に産休育休が記載されていない」
「パートで産休育休をとったことがない」
「産休育休がとれないから出産前に退職をし、
また働きたいと思ったら会社に籍が空いてるか確認してほしい」
とのことでした。さらには、
「この部署がいつまであるか分からないから戻れるかどうかもわからない」
「子供が小さい時は家に居てあげるべき、早くから保育園に預けるべきではない」
など退職勧奨ではないかと思うようなことも言われました。

その時は、産休育休について知識がなかったので受け入れ、出産ギリギリまで働きたいことは伝えましたが
詳しく調べてみると、法律ではパートでも条件を満たしていれば
産休育休取得可能なことがわかり、私もその条件に当てはまっていました。
育児休業給付金も条件を満たしているので受けれます。

会社にもう一度確認しようと思っていましたが
お金を少しでも貯めるために2022年5月末まで働きたく、再雇用時に会社と交わした雇用契約の期間が2021年7月〜2022年3月末ということもあり打ち切られないか不安で何も言えずにいました。

そして今週、違う上司(次長)に産休育休を取得せず産まれてから仕事復帰をする気は今もないかと聞かれました。
主人とも話しをした結果、産休育休とれるなら仕事復帰をしたいと返答しました。
まだ、会社からの返事はありません。

もし、今の会社で産休育休が取得でき来年4月に子供を保育園に預け仕事を復帰できるのであればそれが一番いいのですが…
産休育休取得できないのであれば、家から近い場所で二人目を妊娠しても産休育休がとれる会社を探すべきなのかな〜と思っています。
でも、保育園激戦区なので0歳児から入れないと難しいのと求職中は点数も足りないから仕事が見つかっても保育園が決まらないのでは?と不安になってます😭

同じような境遇の方がいれば、アドバイスいただきたいです🙇💦

コメント

はる

全然詳しくは無いですが…
パートで雇用保険加入で育休取得してます。
産休中は社会保険加入してないとお金出ないと認識しています…

育休取れる条件を満たしているなら…取った方がいいかな…と思います…
保育園に入る時も入りやすいかと…

最終的にはハローワーク?
労働局?的な所でプロに相談してどうするべきか聞くと良いかも知れません。

前の職場で後輩が…産休取らせて貰えなくて…そうしてました。

  • さき

    さき

    丁寧な回答、ありがとうございます🙇🙇

    社会保険は会社で加入していませんが、雇用保険に加入しているので育児休業給付金だけでも貰えたらいいな〜と思ってます😭

    解決しなければ、はるさんに教えていただいたようにハローワークに駆け込もうかなと思います💦

    • 2月18日
ぴのすけ

2021年7月から働いていて2022年7月出産予定だと産前休業をほぼとらずに出産しないと育児休業給付金の条件は満たせていないかと思います💦育児休業給付金の条件は育児休業または産休開始前の2年間に11日以上勤務した完全月が12ヶ月以上あることです。
2022年7月出産の場合、産休をとらずに出産したとしても2020.8~2022~7の2年間で条件を満たす必要があります。さきさんの場合は2021.7~再雇用とのことですので、7月1日から勤務だったとしても、7月1日以降産休開始でないと条件を満たすことができません🥲5月末に産休に入ってしまったらもちろん条件を満たすことはできませんし、7月1日以前に産まれてしまっても条件は満たせません💦

産休に関しては手当はでませんが法律上はパートでも取得できます。育休も入社1年未満は育休をとれないという労使協定があっても、育休開始1ヶ月前までに1年経過していれば問題なくとれます(ただし育児休業給付金は上に書いた条件を満たさないともらえません)。

  • さき

    さき

    丁寧な回答、ありがとうございます🙇✨

    2020年8 月以降も別の会社で雇用保険に加入していたので、2年間に11日以上勤務した完全月が12ヶ月以上あるようになるので育児休業給付金の対象になると考えています!

    ご存知であれば教えていただきたいのですが、
    雇用契約は書面でありますが、労使協定を書面で結んだことがない場合は労使協定がない(?)ということになるのでしょうか?
    ネットで調べたので定かではないのですが、
    労使協定さえ締結していない会社は、入社1年未満の者でも育児休業を取ることができるとあったのですが、一度会社に確認したほうがいいのでしょうか?😭

    • 2月19日
  • ぴのすけ

    ぴのすけ

    なるほど、空白期間も別の会社で働いていたのですね😀それなら失業手当や再就職手当など受け取っていなければ育児休業給付金の条件は満たせそうです。

    労使協定は労働者個人ではなく労組と会社間での契約なので、個人で書面を交わすことはないです。1年未満で育休が取得可能かを聞くのが手っ取り早いとは思いますが、育休取得に関しては育休取得申請時に入社から1年経過していることが条件で、育休の取得は1ヶ月前までに申請することが定められているはずなので、いずれにせよさきさんの場合はセーフになるとは思います🤔

    • 2月19日
  • ぴのすけ

    ぴのすけ

    育休開始日は産後8週以降なので、その1ヶ月前までに1年たっていれば法的にはとれるはずです。

    • 2月19日
  • さき

    さき

    とても分かりやすい説明で、助かります🙇
    労使協定のことも、何もわからなかったので恥ずかしい質問をしてしまい失礼しました💦

    総務の人に相談すればいいのですが、再雇用してもらったタイミングで別の会社と統合してしまい、総務部の人達が全員違う場所に引っ越してしまったのでなかなか相談できず、すべての相談は営業部上司に相談しろと言われておりまだ一回も総務部の人と話していないので、一度聞いてみます!

    • 2月19日
ママリ

私も同じくパートで10:00〜16:00
雇用保険加入、扶養内の勤務です!
2人目を保育園に預けれた2021年の5月から仕事再雇用してもらいました!
その前は1年も働いていなかったので2人目出産後長期休暇という形で籍だけ入れてもらってた状態でした!

私の場合、旦那の社会保険に入ってるので産休手当はもらえません。
ただ雇用保険は自分の会社で入っているので条件満たしてれば育休手当がもらえるようで
子どもの体調不良等で休みが多く
月11日以上出勤がほんとギリギリまで働かないと厳しいらしく
出産日が予定より早かったら貰えないかも〜と最近総務から連絡もらいました🥲
でもその場合ダメかもしれないけどとりあえず申請だけはやってみるね!と言っていただけたので理解ある会社に恵まれたな〜とつい最近思ったところでした。

会社自体が育休手当のお金を払うわけではなく管轄はハローワークになると思うので、多分上司の人より直接総務に育休手当の条件満たしていて後々復帰もしたいので申請したいのですが手続き等してもらえますか?ってお願いしてみたらどうですか?

  • さき

    さき

    丁寧な回答、ありがとうございます💦

    出産後長期休暇というのがあるんですね!
    やはり、最終的には籍だけ残してもらったほうが保育園にも入りやすいのでしょうか??

    私も、旦那の社会保険に入っているので、産休手当は貰えないです😢
    雇用保険は産休開始前の2年間に11日で以上勤務した完全月が12ヶ月以上あるので、育児休業給付金の対象になるのですが…
    ママリさんの勤めていらっしゃる会社はパートにも理解があって羨ましいです✨

    なぜ、産休育休がとれないのかはっきりしてないのですごくモヤモヤしています💭
    パートも私と50代の人しかおらず、強く言える立場じゃないことは分かってるのですが、一度総務の方にお願いしてみます!

    • 2月18日
はじめてのママリ🔰

出産までに一年以上働いていないととれないところが多いのではないですかね?💦
もちろん、長く働いていればパートでも産休育休はとれます!

ちなみに、社保に入ってないなら産休中の手当はでないと思います!もらえるとしたら産後8週間経ってからの育休の手当ですね😊✨

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    出産までにと書きましたが、今年の7月以降に産休入る感じなら取れる可能性が高かったと思います💦

    • 2月18日
  • さき

    さき

    丁寧な回答、ありがとうございます🥺

    社会保険は会社で入っていないので、育児休業給付金だけでも取得できたらと思っていたのですが、
    再雇用だと過去に勤めていた日数もカウントされないですよね💦
    私も色々と調べてみたのですが、
    「育児休業申出の時点であること」とされているみたいで育児休業の申出は、育児休業開始日(希望日)の1ヶ月前までにしなければならないというルールがあるので、5月末まで働いても一ヶ月足りないから、会社がどう判断するのかにもよって変わってきますよね😢

    今の会社を辞めて、来年の4月に保育園に入れなかったら諦めようかな〜とも考えてます💦

    • 2月18日