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はじめてのママリ🔰
家族・旦那

4月に婚姻費用分担調停を申し立てたのですがはじめての調停日が今月です…

4月に婚姻費用分担調停を申し立てたのですがはじめての調停日が今月です。
算定表に沿った額を請求してますが、おそらく話し合いでは決まらないと思うので審判になると思います。
審判で額が決まると夫が拒否しても確実に支払ってもらえると聞いたのですが、

この場合調停日前の4月〜6月の分はさかのぼって支払ってもらえるのでしょうか?
(夫は拒否すると思いますが強制的にという意味です…)


申し立てのときに受付の人に聞いてみたのですが、婚姻費用はお互いの話し合いになるので相手方が同意したら過去の分でも払ってもらえますと回答されて、強制執行とかのことは答えてもらえませんでした。
別居中に婚費について調停したことある方がいたら教えてほしいです。

別居してから児童手当も向こうに振り込まれてるし生活費も1円も貰ってないのでいつからお金が入るのか不安で不安で…

コメント

のんの

申し立てたときまでさかのぼって請求できます。

強制的に、とのことですが可能です。強制執行と言って、財産や給与の差し押さえが可能です。
が、その前に裁判所から履行勧告を出したり色々あるので、今月払われなかったから来月すぐ!というわけにはなかなか行かないです。

時差さえ気にしなければ最終的には支払いは義務なのでご主人の勤務先がわかっていれば問題ないと思います。

  • のんの

    のんの

    児童手当の返還も請求してくださいね!同居してるのはトピ主さんですよね?必ず取り返せますので。強気で言ってください。

    • 6月8日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    回答ありがとうございます。
    申し立てたときからの分をもらえるのですね!
    すぐにはもらえなくてもあとから入るのであれば心にゆとりができます。安心しました…!

    ずっと私が同居で育ててます。児童手当も返してもらえるんですね!
    それも婚姻費用調停のときに返してと言っていいんですかね?

    • 6月8日