
コメント

mama
特有財産は婚姻前の期間に持っていた資産のことなので、婚姻期間にどちらの名義に振り込まれたとしても共有財産ですよ😥💦(口座名義は関係ないです)

退会ユーザー
親からいただいたものは特有財産です。なので財産分与しなくていいですよ。
婚姻期間中(別居前)までに夫婦で築いた財産が財産分与の対象なので。
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退会ユーザー
特有財産の代表的なものが「親から贈与された財産」です。親から贈与された財産は、結婚前のものでも結婚中ものでも特有財産となり、財産分与の対象になりません。親から贈与されたものであれば、金銭だけでなく、有価証券や不動産も特有財産となります。
もし遺産などもあれば遺産も個人の財産になります。- 3月17日
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まいら
コメントありがとうございます。
そうですよね!
確認することが出来て良かったです💓
ありがとうございます🤩❤️- 3月17日
mama
下の方が細かく説明されてますが、注意点がひとつあって【贈与】なら特有財産、【仕送り】なら共有財産になってしまいます。
これは仕送りだと判断されれば夫婦の生活のためのお金を送金していた。と判断されるからです💦
なので、贈与税の兼ね合いもありますが、後々弁護士など知識ある方が入ってこられたら共有財産にされてしまうので額は注意されたほうがいいですよー
まいら
コメントありがとうございます。
詳しく教えてくださり
ありがとうございます!
贈与、と仕送りでいざと言う時に判断がとても難しい部分もあるのですね。
弁護士がついた場合そこの判断は双方の話し合いなどが必要になると思うので色々検討してみたいと思います。
参考にさせていただきます✨