育児休業給付金について教えてください。社員になり、6ヶ月で産休〜育休に入る場合、支給額は社員時の給与で計算されますか?1年以上雇用保険に加入していないとダメですか?
育児休業給付金について詳しい方教えてください。
現在パートで扶養内で働いていますが、社員になることを検討しています。
現在雇用期間は1年以上でその他の育休取得条件も満たしているのですが、もし仮に今社員になりその後6ヶ月で産休〜育休に入った場合、支給額は社員時の給与で計算されるのであってますか?
それとも同じ雇用形態で1年以上雇用保険に加入していないとダメなのでしょうか。
- ママリ(6歳)
退会ユーザー
同一の勤務先である必要はなく、育児休業までの2年間に12カ月以上雇用保険の被保険者期間があれば受け取れますよ!
金額は、休業開始前の6ヶ月の賃金で計算されます👍
ママリ
コメントありがとうございます!
調べてみるとパートは
「休業開始時点で同一事業者から1年以上雇用されていること」と書いてあるのですが、社員になれば特に問題ないということですかね🤔?
退会ユーザー
恐らく、気になされているのは、”労使協定がある会社の場合、「その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者」からの育児休業の申出を拒むことができる”点かと思います。
これは正社員も同じです。
パートから正社員ならば、同一事業主のもとで雇用のため、パートの期間もカウントされて大丈夫かと思います。(派遣から正社員だと、同一事業主ではないのでアウト。。)
が、念のため、事前に会社に育休取得の条件を確認し、該当していることを認識合わせした方が良いと思います!
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ママリ
詳しくありがとうございます😊
- 1月28日
コメント