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ママリ
お仕事

育休中の復帰時期について、1年間休んでも大丈夫でしょうか?来年4月に入園を考えています。

育休について質問です!

来年の4月入園を考えています☺️
その場合はどうしても4月から仕事復帰
しないといけないのでしょうか?
1年ギリギリまでお休みしても大丈夫でしょうか?

コメント

ママイ

下の子のことですか?

自治体にもよるかもしれませんが基本的に就労等条件あっての入園になると思うので、4つに入園なら4月に復帰しないといけないところが多いです💡
うちは会社のルールで入園月と同じ月の復帰でないといけない、自治体ルールで入園日から1ヶ月以内の復帰でないといけないって言われました⭐️

  • ママリ

    ママリ

    上の子もまだ保育園行ってないので
    2人とも行かせようと思っていました!

    やっぱり難しそうですね💦😩
    4月に2人だと大変だからなーと思ってたのですが、頑張るしかないですね💦

    • 8月11日
  • ママイ

    ママイ

    一年ギリギリまでっていうのは、下の子が1歳になるまでっていう一年ですか??

    激戦区かどうかにも変わると思いますが、就労条件での保育なら、上の子だけっていうのは難しいのかな?と思います。
    もっと前に出産&産後理由での保育なら、上の子を先に入園、下の子は1歳になってからとかでもできたかもしれないですが。
    いずれにしても自治体によって結構違うので、聞いてみたらいいですよ☺️
    どんな些細なことでも教えてくれますよ💡

    • 8月11日
  • ママリ

    ママリ

    そうです!
    下が1歳になるまでってことです!

    なるほどー😩
    やはり難しいですよね
    役所に聞いてみたいと思います💦

    • 8月11日
tamayang

復帰しなくてはいけない期間は地域によってちがうので、確認したほうがいいですよ!

私の地域は保育園に預けた月の翌月末までに復帰する必要がありました(4月入園の場合は5月末まで)

  • ママリ

    ママリ

    そうなんですね!
    役所に連絡すれば教えてくれますかね?😿

    • 8月11日
  • tamayang

    tamayang

    教えてくれると思いますよ😊

    • 8月11日
  • ママリ

    ママリ

    ありがとうございます!
    聞いてみたいと思います😍

    • 8月11日
ショコラ

お子さんが1歳になる前日までは育休が取得できると思いますが、まだ第一子も保育園には通っていない状況ですか?

その場合でしたら、第二子が1歳になるタイミングで保育園落ちれば、さらに6ヶ月育休を延長できますが。

その事でしょうか??

  • ママリ

    ママリ

    1人目も保育園通ってないです!
    1人目も2人目も4月入園の方が入りやすいかなと思い、4月入園希望しています😢
    1人目を4月入園
    2人目を途中入園だと同じ園に入るのは厳しいですかね💦

    • 8月11日
  • ショコラ

    ショコラ


    またうちの会社は、3年育休取れるので、2歳の4月から保育園に入園しました。

    地域によって、4月入園の場合、4月中の復帰が条件の所もあるようですが、うちの地域は、1ヶ月と10日後の復帰までOKだったので、5月1日復帰(令和元年です)にしました!GW明けから出勤だったので、5/7から出勤しました!

    • 8月11日
  • ショコラ

    ショコラ


    2人を分けて入園させたいのですね!

    これも地域によってですが、保育園に通っている園児のお母さんが育休などでお休みしていると退園になる園もありますが、どうでしょうか?

    可能なら、上の子は4月に入園し、下の子を家庭保育できたら良いですね。

    うちの会社も最長6年は育休取れるので、第二子がせめて1歳になるまでは、一緒に過ごしたいですよね💕

    • 8月11日
  • ママリ

    ママリ

    3年育休!羨ましいです!😊

    地域によって違うのですね💦
    役所に聞くのが1番ですよね😭

    • 8月11日
  • ショコラ

    ショコラ


    そうですね!
    市役所に聞くのが1番だと思います💕
    恐らく、保育園に預けるのは、復職する為のものなので、上の子だけ保育園に預けたいは、無理だと思いますが😭
    なぜなら、主さんは、在宅しているから。

    保育園は、幼稚園のようにお子さんの教育のため(管轄は文部科学省)ではなく、親が就労で、家庭保育が困難のための措置だからです。→(管轄は厚生労働省)

    でも、地域によって対応が違う可能性もゼロではないので、相談してみるだけでも価値はあると思います。

    • 8月11日