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ぺこみゃん
お金・保険

正社員で2月末まで働き、産休育休に入りました。配偶者特別控除とは旦那…

正社員で2月末まで働き、産休育休に入りました。
配偶者特別控除とは旦那の扶養に入っていなければ受けられないのですか?

コメント

ままり

社会保険の扶養と税の控除は別のはずです
私も育休中に夫の配偶者控除申請したので大丈夫だと思います

さえぴー

社保扶養と税扶養は別なので、社保自分で入ってても税扶養の条件満たしてれば配偶者(特別)控除受けられますよ💡
ぺこみゃんさんの今年の年収が103万円以下なら配偶者控除(控除額38万円)、年収201万円以下なら配偶者特別控除(控除額~38万円)を旦那さんは受けられます。

みかん

私も自分で社会保険にはいってますが6月から産休に入ったので、旦那の配偶者控除に書きました。