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お仕事

育休給付金の延長について相談です。育休中に復職できない場合、不承諾証明が必要です。しかし、職場が代替職員を雇っているため、育休終了時期変更や就労証明が難しい状況です。給付金がゼロになる可能性があります。

育休給付金の延長について教えてください!
職場の規定上1年2ヶ月育休が取得できるのでそのように申請して承認がおり育休中です。
でも1年の時点で復職できない(育休延長)なら不承諾証明がいりますよね?だから復職時期を産後1年の時に前倒しして構わない、入園申込に必要だから就労証明が欲しいと職場に依頼しました。
しかし私の1年2ヶ月の育休に合わせて復職前日まで代替職員を雇っているから育休の終了時期変更ができない、就労証明も書けないと言われました。
就労証明がなければ入園申込できません。
私は復職を前倒ししてもいい、でも職場は私の受け入れ態勢にない、、
この場合1年以降は延長不可 給付金ゼロですか?
また1年2ヶ月育休延長したとして、1年〜1年2ヶ月の期間は延長申請できないわけだから給付金ゼロですか?
入園申込に落ちて復職時期が1年6ヶ月の時期だった場合、1年〜1年6ヶ月の期間は給付金ゼロですか?
就労証明が書けないのは職場の規定上ことなのに私の育休給付金は申請できないってことですか?

コメント

ママリ

おっしゃる通りだと思います。
会社の規定で1年2ヶ月とれるのは、最長そこまで取れるよ、という意味でおそらく給付金を貰って育休延長するつもりの方は1年で申請してると思います。
私も最近しりましたが💦

就労証明がなければ保育園の申請自体できないので、給付金はもらえないんじゃないでしょうか。

みんてぃ

育休の終了時期が1年より後でも延長申請は可能です。というハロワ発行の内容の資料が私は育休手当初回の時に送られてきました。(従業員にも周知するように、とも書かれていたので送られてきたんだと思います。)
なので大丈夫だと思いますがハロワに聞いたら、確実です!

  • みんてぃ

    みんてぃ

    大丈夫、というのは育休終了予定が先でも申請はできるはずという意味です!延長のためには必ず不承諾通知はいります。職場を説得するしかないですね…

    • 9月16日
安田

会社には1年2ヶ月のタイミングで保育園に申し込むための就労証明だということでもらって(というか、いつのためのか言う必要もないと思いますが、、)1年のタイミングで申し込みしたらいいんじゃないですか??
で、不承諾通知もらって手当を延長してもらえば良いのでは?