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ぴちょん
ココロ・悩み

旦那が不倫相手の妊娠について相談です。不倫相手が子供を認知している状況で、籍の入った家族を持つ夫が他の子供を認知することはあるのか、認知のシステムについて教えてほしいとのことです。

旦那が不倫相手を妊娠させたかもしれません。不倫相手の女が妊娠した時期が、ちょうど旦那といい感じだったときです。彼女に直接あったことがありますが、元彼の子だって言ってて、認知もしてもらったと言ってました。うちは1歳の赤ちゃんがいます。産まれてまもなくの不倫でした。とてもショックです。旦那も俺の子じゃないらしいとしか言いません。ちなみに彼女はシングルマザーになりました。元彼とは籍は入れたくないと言ってました。うちの旦那は社長なので援助はしてあげてたみたいだし、自分が妊娠させた後ろめたさもあるんじゃないかって思っちゃいます。

まとまらなくてすみません。

聞きたいのは、ちゃんと籍の入った家族を持ってる夫が、他の女の子供を認知するということは、あるのでしょうか。

認知というシステムがいまいちよくわからなくて。

詳しいかたいらっしゃったら、教えてください。

コメント

deleted user

ショックですね…。

旦那さんが不倫相手の子を認知することと、ぴちょんさんと婚姻関係にあるかどうかは、残念ながら関係ないと思います💦

認知したら養育費の請求も出来ますし、生まれた子どもには相続権も発生するはずなので、安易には認知しないかと思いますが…。

旦那さんの戸籍の身分事項欄を確認したら、認知したかどうかはわかるはずですよ!

  • ぴちょん

    ぴちょん

    コメントありがとうございます。
    結婚していても他の子を認知することはできるものなのですね。。
    役所で調べればわかるんですね。
    わかることであれば、もう私に言ってると思います。どうせ嘘ついてもバレますから。
    念のため調べてみます。
    ありがとうございます(^^)

    • 6月26日