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りっちっぴ
お金・保険

育児休業給付金について、2人目の育休で給付を受けられない理由について質問があります。前回の育休復帰後、12ヶ月以上出勤していないため、給付が受けられない可能性があるそうです。

育児休業給付金について質問です。
本日育児休業給付受給資格否認通知書を会社から受け取りました。

2人目の育休を今取っているのですが、
1人目の育休が
2016.5.5〜で、2017.2月に職場復帰しました。職場復帰したのですが、11日以上出勤した日が12ヶ月以上ありません。

そうなると2人目の育児休業給付金はもらえないですよね?
なんか調べると期間を遡れると書いてあったりして分からなくなってしまいました💦

どなたか詳しい方教えてください🙇‍♀️

コメント

YーRーS

二人目の育休開始前4年以内に11日以上の月が12ヶ月あれば大丈夫ですよ。

  • りっちっぴ

    りっちっぴ

    1人目の時に貰えたから4年以内だったら大丈夫な気がします!
    新たに申請し直さなきゃいけないんですか??

    • 5月9日
  • YーRーS

    YーRーS

    もちろん申請は必要ですよ。

    • 5月9日
  • YーRーS

    YーRーS

    お子さんの誕生日も申請期間も金額も違いますし!

    • 5月9日
  • りっちっぴ

    りっちっぴ

    2人目の分の申請出したんですが、受給資格がないと通知が来たので、遡るのには申請が必要なのかと思いまして…

    • 5月9日
  • YーRーS

    YーRーS

    申請して資格がないということであれば足りなかったんだと思いますが、
    お勤め先は遡って書いてくれたのでしょうかね。

    • 5月9日
  • りっちっぴ

    りっちっぴ

    遡って書いてくれたかどうかはわからないです😭
    ハローワークに聞いたら教えてくれるのでしょうか?

    • 5月9日
  • YーRーS

    YーRーS

    申請書を見せてもらったらどうですか?

    • 5月9日
  • りっちっぴ

    りっちっぴ

    本社が新潟にありまして😭私は東京在住です。
    本社の人に電話するしかないですかね💦

    • 5月9日
  • YーRーS

    YーRーS

    ハローワークに問い合わせても個人情報を理由に教えてくれません。
    近くにハローワークがあれば窓口だったら教えてくれますよ。本人確認が出来るものと雇用保険の番号が分かれば大丈夫です。
    ハローワークの業務は本社ベースではなく営業所等の管轄内のハローワークだったと思います😄

    • 5月9日
  • りっちっぴ

    りっちっぴ

    そーなんですね!
    確かに個人情報ってうるさいですもんね😭
    窓口近くにあるので行ってみます😅

    • 5月9日
  • YーRーS

    YーRーS

    ただ対象期間に11日以上出勤したかどうかはハローワークは把握してませんので、お勤め先での資料は必要ですよ。

    • 5月9日
  • りっちっぴ

    りっちっぴ

    そーなんですね💦
    じゃぁ遡って記入していただいたかを聞いた方が早いですかね?

    • 5月9日
  • YーRーS

    YーRーS

    上の方の回答の通りかなとは思います😅

    • 5月9日
  • YーRーS

    YーRーS

    復帰後12ヶ月に満たない期間が不明ですのでその期間にもよりますが。

    • 5月9日
  • りっちっぴ

    りっちっぴ

    本当そうですね💦
    てっきり1日〜31日までの間でだと思っていたので全然足りてないんだと思います😭

    丁寧に教えていただいてありがとうございます😭

    • 5月9日
  • りっちっぴ

    りっちっぴ

    復帰後12ヶ月満たない期間とはどういうことですか??

    • 5月9日
  • YーRーS

    YーRーS

    2017.2以降満たない期間を除けば満たされてる期間が分かるかなぁと思って😓
    その期間と過去の(4年以内)の満たしている算定期間を足せばいいので。

    • 5月9日
  • YーRーS

    YーRーS

    2014.11.28~2018.11.27の期間内です

    • 5月9日
M.says.b5

私は2016.10.13に1人目出産2017.11に復帰、2019.2.19に出産しました。職場の関係上妊娠してすぐに休職になります。なので実質働いたのは復帰後8ヶ月です。あとの4ヶ月は今回育休が始まる2019.04で、さかのぼれるのが4年前の2015.04までになります。なのでギリギリ?受給対象と聞きました。
りっちっぴさんは2017.02に復帰して何月に産休に入りましたか?

  • りっちっぴ

    りっちっぴ

    2018.9月から産休に入りました!

    • 5月10日
うぃん

誰でも4年遡れる訳ではないですよ。
基本的には育休開始日より過去2年間、ですが、その2年に産休・育休により働いていなかった期間があればその期間分プラスできます。
例えば過去2年のうち産休・育休が1年含まれる場合は、1年プラスして「過去3年まで」遡れます。
4年とはあくまで「最大4年まで」遡れるというものなので、過去2年が丸々産休育休だったなら4年遡れることになります。

質問者さんの場合、(回答されてる内容からのざっくりとした計算になりますが)

1人目産休開始 2016.1 頃?
1人目育休終了 2017.2
働いた期間 2017.2〜2018.8 頃?
2人目産休開始 2018.8 頃?
2人目育休開始 2018.11.27

大まかな計算ですが
過去2年→2016.11.27〜2018.11.27
このうち、産休・育休だったのは約6ヶ月前後
遡れるのは約2年6ヶ月
2018.11.27から2年6ヶ月遡ると、既に1人目の育休に入ってるので、働いた期間としてカウントできるのは実質1人目育休から復帰後の期間のみです。
2017.2〜2人目産休までの間に11日以上働いた日が12ヶ月、を満たせないのであれば、残念ながら受給資格を満たせていないと思います。

ざっくり計算なので細かいところが間違っていたらごめんなさいm(_ _)m

  • りっちっぴ

    りっちっぴ

    わざわざ計算までしていただいてありがとうございます😭

    自分でいろいろ調べても難しい言葉ばかりで私には全然理解できず😭
    やはら遡っても条件を満たせていないんですね😭😭😭

    • 5月10日