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まめた
お仕事

転職1年未満で育休取得について相談です。転職直前に妊娠が発覚し、入社後に育休取得条件が厳しい状況。産休育休を取得したいが不安。同じ経験の方のアドバイスや体験談を聞きたいです。

転職1年未満の育休について。

【状況】
2月 前職退職(一般企業:7年間正職員として勤務)
3月 妊娠発覚(妊娠2ヶ月)
4月 転職先の一般企業へ入社(一般企業:事務職正職員)
11月 出産予定

キャリアアップのための転職をしたのですが
入社直前に妊娠が発覚。
(入社がわかっていながら子供を授かってしまったこと自体が問題なのはわかっておりますのでそこは一旦スルーしてください。)

転職先の会社からは入社辞退するよう
遠回しにプレッシャーをかけられましたが
話し合いを続け、入社することになりました。

ただ

入社1年未満の場合
育休×
時短×
産前休暇△(有給の範囲内でのみ)

という条件を通知されました。

一旦了承はしたものの

▫「会社の制度」と「国の制度」の違いや

▫無休になってもいいから産前休暇がとれないのか

▫来年の4月からでいいので育休はとれないのか

など疑問が尽きません。

私としては図々しいですができれば産休も育休も取得したいです。

ちなみに主人も今年3月に転職して、
来年の3月からであれば育休取得できる、と上司に了承いただいたそうです。

ちなみに主人は男性の育休取得を推進している大手企業勤務。
私は産休育休実績も多数ある大手企業勤務予定です。

厳しい条件ではあるものの
できる限り頑張りたいと思い入社を決意しています。
その中で少しでも国の制度などで自分自身の心を軽くできる方法があれば教えてください。

また同じような境遇の方や
2ヶ月で復帰した方がいらっしゃれば
体調面や精神的にどうだったか教えてください。

コメント

フンド

産前休業が取れないのはおかしいと思います。
無給でも予定日の6週間について請求すれば取得できる法律ですし…

産後に職場復帰しても、子供が熱を出したりした場合が続くことも出てくると思います。

まずは、労基に相談してみたらいかがですか?

私も主さんと同じタイミングで転職をしようと思いましたが、妊娠を理由に全て断られてしまいました。

  • まめた

    まめた

    ありがとうございます。
    労基に相談するのはまだ早いかなぁ、と思い情報収集中ですが時期が近づいて答えが見つからなかったら労基も相談してみます!!

    私は妊娠わかる前に転職が決まっていたのでなんとか内定がもらえていました。
    人生において妊娠ほど重要なイベントはないと思いますが仕事も大事な人生の要素ですよね。
    難しいですよね💦

    • 3月29日
Sana.

私は入社直後に妊娠し運良く産休も育休も取れたラッキーな人間なのですが…💦

まず産休は働く女性全員が取る権利があるものなので勤続年数や雇用形態に関わらず法律上は取れるはずです。産休については話し合う必要はあるかと…😵

育休はどうしても1年以上働いてないとダメですが、産休と育休続けて取らないといけないという決まりはないので産休後一旦復帰し来年の4月になってから育休に入るというのは可能です。

ですが、育休については労使協定で"勤続1年未満は取得不可"など記載があることが前提です。大抵の企業は労働条件や労使協定にそう記載されています。入社後そういった書類に目を通す機会があるかと思うのでその時に確認して特に記載がなければ言及してみるといいかもしれません。やはり法律上は労働者から育休の申し出があった場合応じないといけないので。

ちなみに企業によって"勤続1年"という定義がバラバラな場合があります。産休など長期休業中も勤続年数に含む企業と含まない企業があります。この違いが法律だとどうかは私も調べきれませんでしたが💦

まとめると法律上は
・産休は絶対取れる
・育休は入社後労使協定要確認

法律を盾にしても現場が取らせてくれるかは正直別問題になりますが😵

最後になりましたが妊娠&転職おめでとうございます😊
色々大変だと思いますが頑張ってください💦

  • まめた

    まめた

    とてもわかりやすくありがとうございます!
    産前休暇については時期が近づいてからまた相談してみます!

    育休なのですが、入社の面談の時に
    「4月から育休に入れないんですか?」と図々しくも質問をしました。
    すると「産休と連続でなければとれません」と回答されました。

    正直「なにを根拠に!?」、「大手企業のくせに!?」って思っちゃいました。
    (回答してくれた人事が若くて子供もいない人だったので😅)

    社内規程なんですかねぇ、、、😭
    入社後規程を隅から隅まで読もうとは思いますが。。。

    ちなみに労使協定と社内規程の違いがあまりわかっていないのですが
    社内規程に「取得条件:勤続1年以上」と記載されていて、労使協定になにも明記がない場合はどうなりますか?
    (そんなことがありえるのかわかりませんが)

    法律を盾にしても現場が〜ってのはよくわかります😩😩
    自分の努力次第なところもあると思うので頑張りたいと思います☺✨

    • 3月29日
  • Sana.

    Sana.

    社内規定はあくまで法律の範囲内で会社が決めるルールに対し、労使協定は労働基準法に対する例外(今回の育休の取得制限のような)なので、社内規定<労使協定 ですね🙄

    私は幸い直属の上司は色々良くしてくれたんですが、部下で妊娠したのは私が初めてとのことでそういった制度にあまり詳しくなく自分で人事に確認しました😭
    人事に確認する際も偉そうな人(笑)を選んでなるべく正確な回答をしてもらいました。人事部といえどやっぱり人によって制度をちゃんと理解してる人・してない人いますからね。

    • 3月29日
  • まめた

    まめた

    社内規程<労使協定なのですね。
    私前職7年勤めてて労使協定なるものを初めて聞きました😅💦
    労使協定って簡単に見れるものですか?
    (質問ばかりすみません。)

    入社したばかりで人事部との繋がりもないのでいろいろと確認するにしても不安だらけですが頑張ります!

    本当にありがとうございます😭✨

    • 3月29日
  • Sana.

    Sana.

    労使協定は周知義務があるので書面で交付したり掲示されてたりするのがほとんどです。大体は書面で交付が多いです。私の会社もそうでした。
    なければそれはそれで違法なのでどこですかって聞くといいかもですね😊

    • 3月29日
  • まめた

    まめた

    そうなんですね😲😲
    (私7年間何見てたんだろう笑)
    入社してから確認してみます!

    今日初めてママリで質問したのですが質問して本当に良かったです!
    ありがとうございました✨✨✨

    • 3月29日
  • Sana.

    Sana.

    私も自分が妊娠して産育休とれるかどうかの瀬戸際で必死で調べたので機会がなかったらここまで詳しくならなかったと思います(笑)
    参考になったようで何よりです!😊

    • 3月29日
  • まめた

    まめた

    昨日は親身に回答してくださりありがとうございます。
    残念ながら今回は流産してしまいました。
    赤ちゃんが「今じゃない」って思ったんでしょうね。
    ひとまずご報告しておきます。
    ありがとうございました!

    • 3月30日
  • Sana.

    Sana.

    そうなんですね💦すいません、気が利かないので正直どんな言葉をかけていいか分からないのですが、きっと赤ちゃんがまめたさんに仕事を頑張るチャンスをくれたんじゃないでしょうか。

    私は去年の4月入社で5月に妊娠発覚したのですが、1月下旬出産予定で、2〜3月は産休と育休までの空白期間を有給で乗り切り4月からそのまま育休に入るというスケジュールでした。妊娠初期は切迫気味でつわりも酷く会社に行けない日々が続いたのに有給を使う度考えるのは仕事の事ばかりでした。
    結局予定より10日早めに生まれてきたのですが陣痛中や生まれてから我が子に対面したあと、退院してからもずっと仕事のことを考えていました。
    せっかく自分のところにきてくれた赤ちゃんのことを全然考えてあげられなくて本当に申し訳ないことをしたと今でも後悔しております。

    長々と私の話をしてしまいごめんなさい、何が言いたいかって今度はまめたさんの仕事が一段落して赤ちゃんと向き合う時間が持てたらまた来てくれると思います!

    4月からのお仕事や身体のことなど大変だし忙しくなるかと思いますがひっそりと応援しておりますm(*_ _)m

    • 3月31日
。

友人が勤務が1年未満で妊娠したら
産休育休もらえず退職しました🤕
まぁでも勤務1年未満で産休もらうのは、どうなんでしょう、、🤔

  • まめた

    まめた

    そういう方もいらっしゃるんですね。

    1年未満の産休、正直自分がこの立場に立っていなかったら「自業自得」と言ってしまうと思います。
    まぁ仕事って1年2年の経験やブランクなんてたいして重要じゃなくて長いキャリアプランを描く必要があると前向きに考えて申し訳なさ100%の中誰よりも頑張ろうと思います☺️

    • 3月29日