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お金・保険

赤ちゃんを旦那の扶養に入れた場合、税金が安くなるかどうか知りたいです。

赤ちゃんを旦那の扶養にいれました
給料は、産前も産後も会社の家族手当がついたくらいであとは一緒でした
扶養に入れたら税金は安くならないのですか?🤔

コメント

マークアーサー

旦那さんが毎月支払っている税金は扶養が増えれば低くなりますよ

  • m❤︎

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    いつから低くなりますかね?😣

    • 1月26日
  • マークアーサー

    マークアーサー

    いつ扶養に入れたのかによるんですけど…去年のうちに扶養に入っていれば1月の税金から安くなってるはずです。もし年の途中で入れた場合は次の月から安くなるかちょっと分からないんですけど…最悪払いすぎた税金は来年には戻ってきますよ。

    • 1月26日
  • m❤︎

    m❤︎

    保険証はまだ来てないですけど年末に会社に届出しました
    来月も変わってなかったら会社に聞いてみます😭💡

    • 1月26日
みーぽん

私自身、旦那の扶養に入ったのですが
今まで通りの計算で今月の給料を貰ったと旦那が...
結局話を聞くと事務のおばさんの計算ミス
とのこと😕
実際1400円ほど税金が安くなるらしいですよ🙆

だから会社側の計算ミスかも知れませんね🤔

ザト

所得税は来月分から若干安くなるかもしれませんね💡
住民税は今年の6月から金額が変わると思います。

  • m❤︎

    m❤︎

    赤ちゃんは12/26に産まれてるんですが
    旦那に聞いたら年末調整後だったんで来年の1月から税金安くなるんじゃない
    とか言ってますがその月からじゃないんですかね?😭

    • 1月26日
  • ザト

    ザト

    昔あった16歳未満の扶養控除とは違うものなので年末調整が関係あるかどうかはわかりませんが、所得税は会社の締日によることが多いので、来月からかな?と思います。
    例えば私の会社だと12月に働いた分のお給料が1/25に振り込まれますので、12月に子どもが生まれれば、12月中に会社に申請すれば1月分の所得税から変更になります(2/25の給与から適用)し、1/1以降に申請すると2月分の所得税から変更になります💡

    • 1月26日
deleted user

今は子供が小さい場合は所得税の控除対象にはなりません。
かわりに、毎月の(4か月に一度の振込ですが)児童手当があります。
ただ、住民税は控除対象になるので、住民税が多少金額が下がると思います。