
ふるさと納税で返礼品が減量される件について、修正申告の際の追徴課税の詳細を教えてください。
ふるさと納税に詳しい方教えてください🙇♀️
昨年ふるさと納税した自治体から、物価高騰につき納付された金額では当初予定していた返礼品が返せないと通知がきました。
選択肢としては
・11000円返金してもらい確定申告を修正申告する
・11000円はそのままで当初予定されていた物より減量された返礼品を受け取る
の2択です
修正申告した場合、追徴課税される可能性があるとのことですがいくら追徴課税されまたどのようなカタチで徴収されるのでしょうか?
色々面倒だからそのまま減量されたものを受け取った方がいいのか迷っております💦
- なな(5歳5ヶ月, 8歳)
コメント

ママリノ
指定されたところに振り込む形になると思います。
①ふるさと納税しなかった形になるので
11000円を返金してもらいそのまま11000円を振り込むか
②減量でも返礼品をもらうか
な②のほうがお得では?

はじめてのママリ🔰
修正申告をした場合ですが、ワンストップ制度を使ったかどうかでも結果が変わります。ワンストップ制度を使った場合、寄付金控除による所得税の還付額優先されますから、所得税が少し戻ってくるかと思います。修正申告で指定した口座に所得税の還付が振り込まれます。最初から確定申告でふるさと納税を申告している場合、寄付額が減ったので所得税の追納もあります。税務署に振り込むか、口座振替です。
さらに住民税ですが、お住まいの自治体が住民税を再計算することになります。修正申告を受けて年税額が上がります。サラリーマンで源泉徴収の場合は役所からお勤め先へ連絡が行き、住民税の源泉徴収額が勝手に増額されます。新たな住民税決定通知書も、お勤め先からもらうことになります。納付書で自分で納める場合、新たな納付書がご自宅に送られてきます。今だったら第二期?あたりから増額になると思います。既に全額納付済みの場合、追納分だけの納付書が送られてきます。
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はじめてのママリ🔰
少しわかりにくい表現がありました。
ワンストップ制度を使った場合、修正申告を行うことにより寄付金控除による還付が優先されるため、所得税が少し戻ってくるかと思います。- 4月21日
ママリノ
自治体は可能性と書いていますが
ふるさと納税をやりすぎていないのであれば
①なら11000円徴収されます。
ただの寄付だったなら、徴収はされません。