
コメント

タマ子
養育特例、転職、で調べてみてください。
転職の場合も養育特例が使えます。
月額変更については上の方の仰る通りで、特別な届け出を出さなくてもそもそも最初から時短なら時短の標準報酬になります。

タマ子
4ヶ月目とは?
養育特例には4ヶ月目という論点は出てきません。
上に書いた通り、月額変更については転職した場合は関係ないです。
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タマ子
末日に在籍している保険に1ヶ月分を支払うシステムなので、1月分までは今の会社、2月分の社会保険料は新しい会社に支払います。
ただし、1月分を当月1月の給与から天引きする会社と、翌月2月の給与から天引きする会社があります。
現在の会社が翌月天引きの会社で、新しい会社が当月天引きの会社だった場合、、、
現在の会社の2月給与から1月分保険料が引かれ、新しい会社の2月給与から2月分が引かれることになり、ダブルで引かれている感覚になることはあります。
これは支払いタイミングが会社によって違うことが原因ですので、2月分をダブルで支払うことにはなりません。- 12月19日
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プリキュア
なるほど!!!
そうなりそうですおそらく。
でも、感覚の問題で、ダブル徴収にはなってないですね!!
ほんとにほんとにありがとうございます😊- 12月19日
タマ子
現在の会社の話ですが、月額変更を出さずに養育特例を出しても意味がなかったのでは?😥
・育休が明け、休み前よりも給与が下がったのに保険料が高いままだと辛いので、定時決定を待たずに標準報酬を下げる手続き→育休明けの月額変更届
・標準報酬が下がってしまったけど、待遇としては育休前の標準報酬を使うことが出来る手続き(産休手当や年金の受給額に影響を与えないため)→養育特例
等級が変わっていないのなら養育特例を出す意味がないですよね?
タマ子
養育特例については、給与が減る理由は時短に限らないようですよ。
3歳未満の子を養育している親であれば、交通費が減ったなんていう理由でもいいし、給与が減ったならパパも受けることが出来るようです。
ただし、転職先には養育特例を受けたい旨伝えないとあちらから勝手にやってくれることはないと思います。
タマ子
今の会社は時短が出来ないのではないですか?
・第一子はそもそも等級が下がっていない→養育特例の意味がない
という論理でしたので、第二子の育休明けで等級が下がっているのなら養育特例は受けられると思いますよ。
細かい手続きは知りませんが、一旦年金機構に確認してみては?
おそらく今の会社と転職先、両方で手続きが必要になるかと思いますを
タマ子
上に書いたことと同じです。
等級が下がっているのなら養育特例を受けられるはずです。
次の会社でも、画像の通りかと思います。
ただ私は社労士ではないので、結局は年金機構か社会保険組合に確認して頂くしかないですね。
プリキュア
分かりました!!!
詳しくおしえて頂き、お付き合い頂き、ありがとうございました!