旦那が退職し、国保の資格喪失証明書が遅れる場合、18日までに出産したら無保険で負担する可能性があるでしょうか?
健康保険について質問です😫
別居中の旦那が今日付けで会社を退職しました。
会社に問い合わせたところ、資格喪失証明書は早くても18日しか発送できず、到着が20日頃になると言われました。
今38週でいつ産まれてもおかしくない状態なので区役所に相談したところ、18日に区役所の方から会社に確認をとって資格喪失を確認できればその時点で国保を発行できるかもしれないと言われましたが、それでも明日から18日までの間に産まれてしまった場合は無保険で出産費用は全額負担になってしまうのでしょうか??
- そらまめ(6歳, 8歳)
コメント
けー
日本では無保険状態にはならないはずなので、遡って保障してくれるはずです。
現実の小人
病院で会計出すまでに、つまり退院までに保険証あれば間に合うはずです。私も退職後の手続きが遅かったり、書類不備などで返却されたりでなかなか新しい保険証届かず、出産時は保険証なかったです😭
ところが、ギリギリ退院までに届いたので大丈夫でした!
入院の時に「手続中でまだ手元に保険証ありません。届き次第提出します。」…と事務の人に伝えておきました☺️
国保の場合は即日発行できるはずなので、間に合いそうですね、きっと。
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そらまめ
なるほど!じゃあもし出産になってしまって自分で手続き出来ないとしても18日以降に実家の家族に変わりに区役所で手続きしてもらって退院までに保険証が間に合えば大丈夫ってことですよね?😊
- 9月15日
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現実の小人
大丈夫だと思います(꒪ω꒪υ)
ちなみに私の産んだところでは、退院までに保険証提示できないと、手続中であっても10割負担で払ってください、って言われたのでかなり焦ってました💦
あとから戻ってくるって言われても1度は払わなきゃですからねぇ😭- 9月15日
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そらまめ
やっぱり病院によっては一旦10割の支払いもあり得るんですね💦
一度病院に確認しておきます😫- 9月15日
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現実の小人
はい、その方が確実と思います🎵
- 9月15日
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そらまめ
ありがとうございました😊
- 9月16日
こみん
資格喪失日から14日以内に国保加入のお手続きが済めば遡って医療費の請求は可能です!
14日を過ぎてしまうと全額自己負担となりますので要注意です。
ただ、扶養の方の資格喪失であれば14日を超えてしまっても資格喪失証明書を持参すれば医療費は遡って請求することができます。(証明書発行日から14日以内に手続きしなければなりません。)
出産育児一時金も出産時点の保険者に請求することになりますので国保での請求になりますね😊
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そらまめ
遡っての請求はもちろんできると思いますが国保の手続きが済んでおらず保険証が手元になくて一時的に10割負担をする場合に、出産費用も10割負担になるのでしょうか?💦
- 9月15日
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こみん
当月中でしたら保険証切り替え手続き中ですと伝えれば3割負担で済むと思います。
国保の保険証ができ次第病院に提示すると言う形になりますね!
出産費用も出産育児一時金を直接支払いで利用されるのであれば窓口負担がめちゃくちゃ高額になると言う訳ではないと思います。- 9月15日
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そらまめ
なるほど!
じゃあ切り替え中と伝えれば、直接支払にしている42万円は病院は後々、国保に請求するという事ですか??- 9月15日
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こみん
そういうことです😊!
なので新しい保険証ができたらすぐ病院に見せましょう!- 9月15日
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そらまめ
ありがとうございました😊
- 9月15日
そらまめ
無保険状態にはならないってことは、国保の手続き前でも国保に出産一時金の請求ができるってことですか??