

ねこ
できますよー(^-^)
でも、上限があるので、保険の種類をチェックして旦那さん名義の契約ですでに上限いってたら、用紙に記入しても控除されません(>_<)

退会ユーザー
なりますよ( ˊᵕˋ* )
私名義の子どもの学資保険
毎年控除に使ってます✩︎⡱

nanana
明確なお答えは難しいところですが…しようと思えば出来ます(^^)
契約者でなくとも『支払者』がご主人であれば問題はありません。
何の問題もないのは、契約者が奥様でも、引き落とし名義がご主人の場合です。
また、奥様名義のカードや口座から引き落としされていても、『ご主人→奥様』に保険料分の送金がされていればそれが証明になります。
『支払者がご主人』の証明が無いとダメなのか?と言われると、そこまで詳しく調べられることは中々無いので、巷では『大丈夫だよー』となっています。笑
ご心配な場合は年末調整をやめておくか、支払者の口座変更をなさるとスッキリ申請出来ますよ✨
最後に、
保険控除は上限それぞれ(一般、医療介護、年金)8万と決められておりますので、ご主人だけでそれを超えていれば奥様分は書いても無駄になります。
また、
支払者と受取人が同じで無い場合は贈与税が掛かる場合がありますので、受取額が大きい場合は要注意ですよ。
(例えばご主人が支払っているが、受け取りが奥様の場合ですね。)
長文失礼致しました。
ご参考になれば幸いです(^^)
コメント