
奨学金の返済を親が肩代わりする際、贈与税が発生するか知りたいです。年間110万円以内なら贈与税はかからないという理解で合っていますか。
奨学金についてです。
高校時代に社会福祉協議会より生活福祉資金をお借りして通学していました😭
現在も返済中なのですが、この度親が一括返済を肩代わりしてくれることになりました。
まとめた金額を自分名義の通帳へ送金してくれるとのことですが、金額によっては贈与税の対象になるとネットで見ました。
年間110万円以内なら贈与税の対象にならない、という認識で合っていますか?
お詳しい方がいらっしゃいましたら教えてくださると助かります🙇♀️
- しいたけ(5歳1ヶ月)
コメント

きら
おっしゃるとおり、年間110万円までは贈与税の対象にはなりません👍

ママリ
そんなに大きな額でないなら気にする必要はないと思いますが、
直接、返済してもらった方がいおと思います。
-
しいたけ
直接が良かったのですが、支払いが私の口座になっておりまして😭
ご回答いただきありがとうございました🙇♀️- 4月17日
しいたけ
ありがとうございます🙇♀️
ネットで読んでいてもよく分からなくて💦
助かりました!