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はじめてのママリ🔰
お仕事

育休中に退職を決めたが、育休手当の支給対象について知りたいです。返金は不要と理解していますが、1月と2月分の手当は受け取れるのでしょうか。

育休に詳しい方教えてください😭

主人の仕事の都合で引っ越すので、職場復帰前ですが退職したい旨を上司に伝えました。保育園も4月から入園でしたが、退園することになりました。

すると復帰しないと育休手当を返金しないといけないと言われました。

2月の半ばまで育休で、2月は保育園に入れず4月入園で入れて、5月1日から復帰予定でした。
本当に復職する気もあったし、主人と散々揉めて離婚話まで出てきたので私からしたらやむを得ずの退職です。

この場合返金する必要がないことはわかりましたが、まだ1月と2月分の育休手当が入っていないのですがこちらは支給対象でしょうか?

わかる方教えてください。お願いします。
育休中の退職について批判などあると思いますが、できればこちらの質問にご回答いただければ嬉しく思います。
よろしくお願いします。

コメント

ゆづり

普段人事労務をしています。

雇用保険法で、
【育休開始時に】退職が決まっているにも関わらず、それを隠して育児休業給付金を受給した、受給しようとした場合は、不正受給になり返還が求められることがあります。
質問者様の状況の場合はこれには当たらないと思いますが、会社の認識と違っている可能性があるのではと思います。

育休手当(育児休業給付金)の出処は会社ではなく所轄のハローワークです。支給されることは雇用保険加入者の権利であり、会社ではなく国の制度です。
ですので、会社側から「既に支給した育休手当を返還しろ」と言われる状況は私にはわかりませんでした。
会社ではなく、所轄のハローワークの方へ、この場合は返還義務があるかどうかを問い合わせるといいですよ。
1〜2月分の育休手当についても、会社ではなくハローワークに問い合わせてください。支給対象かどうかは、雇用保険加入歴で照会できます。

出産前と後で、致し方なく家庭状況が変わることはよくあることなので、たとえ育休を満期で取ったとしても育休後即退職することは法律違反ではありません。

可能性として考えられるのは、会社の就労規則です。
たまにあるのが、会社で定めているところの就労規則に、育休取得をするなら必ず勤続することを誓約させる項目はありませんか?
また、返還しろと言われているのは育休手当ではなく、会社から出ている賞与や報奨金ではありませんか?
育休後復帰がもしできない状況になるなら返還する規定になっていませんか?
または、どのような場合に不正受給にあたると書いていませんか?

結論、ハローワークに相談する・会社の就労規則を確認した上でもう一度、会社に問い合わせてみられるのが良いと思います。

このような場では断言や絶対なことは言えませんが、私の知る限りの情報は以上です。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    詳しくご丁寧にありがとうございます。
    就労規則確認の上ハロワークに相談して会社に問い合わせてみます。
    本当にありがとうございます。

    • 4月1日