

ママリ
健康保険料は月末に加入している場合に発生するものです。
なので育休取得がそのように出来るなら月末時点で免除されるため給料が少し多くなるはずです😊

ぴのすけ
社会保険料免除を目的とした育児休業の取得は制度の趣旨に反していることから問題視されています。特にボーナスの際の社会保険料免除についてはそれを理由に制度改正までされました。
また、育休は原則として2回までしかとれないです。産後パパ育休で2回、1歳までに2回です。その都度手続きも必要です。事務方にとってはかなり煩瑣かと思いますが、それも含めて会社は了承済でしょうか?
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