出産手当金の対象期間間違いによる過払いについて相談です。出産の際、3…
出産手当金の対象期間間違いによる過払いについて相談です。
出産の際、37週より産前休暇に入りました。
先日、出産手当金が振り込まれ、健康保険協会よりハガキが届いたので見てみると
請求期間が34週からになっており、振込額が多かったです。
申請書は医師の署名欄だけ記入してもらい、その他は社労士がやるから大丈夫と会社の担当者に言われました。
この場合、自己申告しないと何か罰則等はあるのでしょうか?多かった分だけ返金とかでしょうか?
ご存知の方教えてください。
- はじめてのママリ🔰(7歳)
みんてぃ
36週まで働いてたという意味ですか?
ママリ
36週まで働いていたのに、
手当が34週から出ていると言うことですよね?
手当は休んでいる間ものもですから、給与と重なってもらうことはできないのですが、
会社に確認した方がいいと思います。
本来ならば、
会社が〇〇まで働いていたと申請して、
その期間が手当から除外されますから、
会社のミスなんですかね?
-
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。
その通りです。3週分余計に手当てを受け取っているいうことです。
確認してみます。- 2時間前
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