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けい
お金・保険

夫名義の口座に貯まった子供のお年玉について、税金面を考慮して100万円以内に分けるべきか、また子供名義の口座に現金を分けて入れることは可能でしょうか。

夫名義の銀行口座に、もうすぐ4歳になる子供のお年玉やお祝いを貯めていて、100万円超えました。将来的な使い道としてはまだはっきり決まっていませんが、学費に充てるか、結婚祝として渡すか…等になると思います。使う時の税金面を考えて、100万以内に収まるように分けておいた方が良いでしょうか?今後も貯金を続けるつもりですし、今年の子供の誕生日のお祝いで既に親戚から頂いた現金が手元にあるのですが、子供名義の口座にも分けて入れておくのは有りでしょうか?子供名義の口座はマイナポイントのために作ったものの、全然使っていません。

コメント

リラコ

子供の口座に分けて入れるのありだと思います‼️
我が家はそうしてます😁
いつか子供が大きくなったら渡そうと思い全国に支店がある銀行にしました!
誕生祝いやお年玉や児童手当を子供の口座に貯金してます。

税金の面で110万こえて資金異動しちゃうとなんかあったらやだなーってのもあるから計画的にやらないとですよね💦

最近未利用手数料とか引かれてしまう場合もあるから使ったほうがいいかもですしね✨
ない銀行もあると思いますが!

ma-.

子供に〜というお金は全て子供名義の口座に私は入れてます🤲

ゆうママ

子供名義の口座へ親が預金して
それを子供に贈与した場合も
子供が贈与されたと認識した時に贈与税がかかるはずです🤔
名義は子供でも預金したのは親なので贈与税がかかる額(年110万以上)ならば対象になる。という理屈で。

子供に贈与する金額が年110万未満であれば贈与税はかかりませんが
例えば、子供が大きくなった時に
あなたのために貯めた貯金だから、将来自分の結婚や家を買う時の足しにしてねと500万預金された通帳を渡すと贈与税がかかってしまうはずです。

贈与税を払いたくない場合は
子供が大きくなったら
年間110万未満を毎年渡す方法かなぁと…

なので、子供に現金で渡すことを想定した場合は通帳を分けても意味がないと思います💦

お子さんが結婚や住宅を購入などする場合は
手続きをすれば金額の上限がありますが、非課税措置の対象になる制度があります。
お子さんに贈与する時にも、まだある制度かは分かりませんが🥲