育児休業給付金の計算期間に、9日間勤務の11月分は含まれますか?会社は20日締めでも、国は10月1日〜10月31日で計算しますか。
育児休業給付金の計算について詳しい方、教えてください。
現在、勤めている会社は勤怠が20日締めです。
例:10月21日〜11月20日が、11月分の給料
妊娠後期に近づき、体調不良が続き、仕事を1週間ほどお休みすることになりました。
11月分(10月21日〜)は6日間働きました。
ただ、体調も安定しないことから母子健康カードを主治医にお願いし、11月17日まで休職をいただき、20日までの出勤をトータルで9日間くらいに抑えたいなと思っています。
この場合、育児休業給付金の計算期間にこの9日間勤務の11月分は含まれるのでしょうか?
会社は20日締めでも、国としては10月1日〜10月31日で計算するのでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。
- はじめてのママリ🔰
コメント
n.m
私は1人目の育休手当の申請の際、
2022.7月末まで出勤
そこから5ヶ月近く休職扱い、体調不良により(母子健康カードは書いてもらってない)
8月は2.3回出勤しましたが、申請用紙には書きませんでした!
書くとその月が育児金計算に入ってしまうかもと思ったからです。
2023.1月に出産
この感じで、2022.2月から7月までのしっかり働いた分で申請し、ハローワーク計算されたので給付金はもらえる額のマックスで給付されました!
ちゃんとした回答になってなくてすみません💦
私の場合はでお答えさせてもらいました!
はじめてのママリ🔰
返信ありがとうございます!