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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育児休業給付金についての3点について教えてください。①完全月の計算方法、②完全月の基準変更、③11日以上の完全月の条件について不明点があります。

育児休業給付金について3点わからないことがあるので、わかる方教えてください🙇‍♀️

①受給する際の手当の条件に、
産前休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月が12か月以上ある場合、、、と書いてあるのですが(コメント欄に画像貼ります。赤線引いてある部分です。)
例えば10月9日まで働いて10月10日から産休に入った場合の完全月は10月10日〜9月11日が完全月になるのか、産休に入った日の前日の10月9日〜9月10日が完全月になるのか、どちらでしょうか?
それともどちらとも違いますか😅?

②本来なら育児休業開始日を基準に完全月がカウントされるけどそれだと条件が満たされない人は産前休業開始日を基準にカウントしてもらえるように変更になったということで合ってますか?(育児休業開始日基準でも産前休業開始日基準でもどちらでも対象になった)

③11日以上ある完全月とは、11日しか働いてなかった場合でも11日以上に含まれますよね?含まれると書いてあるサイトもあれば、コメント欄に貼った2枚目の画像のように5月のところが11日あるのに✖️となっているのを見かけて、どちらだろう?とわからなくなりました🥲

念のため火曜日ハローワークに電話して確認する予定ですが、育休の手当が対象になるのか微妙なところでしてソワソワするので早めに知っておきたくて、、🥲
わかる方いましたら教えてくださると幸いです🙇‍♀️

コメント

はじめてのママリ🔰

①の質問の画像です🙇‍♀️

はじめてのママリ🔰

③の質問の画像です🙇‍♀️

はじめてのママリ🔰

①10月9日〜9月10日だったと思います。

②その認識で大丈夫です。

③11日以上ですから当然11日の月を含みます。

ママリ

①10/10から産休開始なら9/10〜10/9と区切ります。
②どちらでもというか、育児休業開始日では条件を満たせない場合に産休開始日を基準に再判定してもらえるようになりました。
③11日も対象です。画像が間違っています。

はじめてのママリ🔰

③に関してですが、時給制ですか??月給制ですか??

産休入りを遅らせるとか有給消化とかでどうにかなったりはしなそうでしょうか?

はじめてのママリ🔰

①9/10~10/9ですね。
ただ、②に絡んできますが、産休開始日ではなく育休開始日(=出産して育休開始日が確定しないと定まらない)です。

②その認識です。どちらでも、というよりは条件満たさない場合のみに限って産休開始日から遡ることが認められるようになった、だけです。

③11日「以上」なので11日勤務は含まれます。