離婚を考える方は、年金分割や養育費、公的証書などを調べることが大切です。離婚に向けて別居するか、弁護士に相談するか悩んでいる方は、離婚経験のある人からアドバイスをもらうと良いでしょう。
生後半年の子供がいます。離婚するつもりです。
まず離婚考えた方は何を始めましたか?
保育園は4月から入園決まったので、就活をしています。
•年金分割?
•養育費
•公的証書
等はやると調べました。
旦那は離婚したくないそうですが私はしたい。
そういう場合、何から手をつけていいかわからず。。
就活はして職を確保するつもりではおります!
ただ離婚に向けて
別居がいいのか、弁護士さんに相談がいいのか
色々疲れて頭がゴチャゴチャです。
離婚した経験のある方、教えてください
- ママリ
コメント
ちぃ
私の場合は別居をしてから弁護士さんに相談して調停離婚しました!
まだお子さんも小さく大変ですよね💦
頑張ってください!
退会ユーザー
現在進行形で離婚前提に別居中そして裁判予定の者です🌷
考えることたくさんだと思うのでとりあえず考えなければならない順に書きます↓長くてすみません💦
①別居するかしないか
離婚理由がなんなのかでも別居の重要度は変わります。たとえばDVやモラハラなど危害をご主人から加えられて身の危険のある状況なら、絶対に何よりも先に別居してください。相談とか離婚協議とか手続きなんかはあとで出来ます。逆に性格や価値観の違いなら同居でも問題ありませんが、ご主人が離婚に反対していて長引きそうなら別居した方がいいとは思いますが急ぐ必要ないので、お仕事が落ち着いてからでも大丈夫です。
②弁護士への相談の有無
現在収入がない状況+確か貯金なども一定以下なら「法テラス制度」が使えます。法テラスとは、弁護士相談を同じ案件で3回まで無料相談できるものです。通常は30分/5000円くらいが相場です。
離婚協議するにしても何を主に主張するのかなど法的にどうかなど判断つき難い場合は、1度相談に行ってみるといいです。
あとは、弁護士でも考え方はほんと人それぞれなので、法的にグレーゾーンな問題だと意見が180度違ったりします。万一のことがあればいつか委任するかもなので、急ぐ必要はないけど「自分の代理人」としてお願い出来ると思える先生を探しておくといいです。もちろん相談したからって必ず委任しなきゃならないわけじゃないので心配要りません。
③協議にするか調停にするか
当事者同士(もしくは間に弁護士など入れて)の「協議離婚」が一般的ですが、片方が離婚に反対なら協議は成り立ちませんので、今回の場合何度話し合いをしてもご主人がNOなら「離婚調停」になります。
お住まいの地域の家庭裁判所で「離婚調停の申立て」をします。(別居する場合は別居後の方が手続きが1度で済むのでスムーズです)
もし現在生活費をもらってない場合や、別居した場合には「婚姻費用分担調停」も申立てしてください。離婚調停は準備してからでいいので急ぐ必要ありませんが、婚姻費用は申請した月までしか遡って請求出来ないので早めがいいです。
④離婚調停のこと
離婚時に取決めする内容の主なものとしては「親権」「養育費やその他養育に関する費用」「面会交流」「財産分与」「年金分割」あとは必要あれば「慰謝料」です。
協議離婚にする場合は↑これらを決めて公正証書を作成しますが、調停では調書というものを作成します。
ただ調停の注意点としては、調停はあくまでも「裁判所を仲介人とした話し合いの場」なので、相手が調停でも離婚に対してNOを貫けばだいたい3回目くらいで「調停不成立」となり終了します。不成立になった場合、離婚は出来ませんのでその後は「協議」「調停」「裁判」のどれかを選ぶ必要があります。
長くなってしまいましたが、ざっくり書くとこんな感じです。
わかり難い点や他にも気になることあればなんでも聞いてください😌
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退会ユーザー
一応参考までに私の場合の時系列です😌
離婚理由は夫からのDV・モラハラ・借金とそれに関する度重なる嘘・経済的DV・価値観の不一致です。
・去年1月 私から離婚を切り出すも反対され5月まで離婚協議を繰り返す
・去年5月 DVを受けたことをきっかけに翌日、荷物まとめて子供を連れて実家に逃げる(出来る手続きは全部した)
弁護士相談、役所での福祉相談、警察への相談もしておいた
・去年6月 離婚と婚姻費用を申立て。弁護士相談に何度か行き、裁判になった時に委任できる弁護士を見つけておいた。
・去年7月 1回目の調停がスタート
・去年10月 3回目で調停不成立になり終了(夫が離婚に反対だったため)
私の場合は、相手が今も離婚に反対なので再度調停をしても無意味なこと。モラハラもあり話し合いにならないので協議も無理なこと。したがって裁判一択なので、今は裁判に向けて準備してます😌- 2月1日
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退会ユーザー
すみません①別居に関して内容の補足です🥲
ご主人と同居していて危険性がないなら別居を急ぐ必要はないので、落ち着いた段階でするといいですがここで注意がひとつあります。
仮に離婚調停が不成立になって、裁判になる場合を想定した時に「婚姻関係の破綻を認めざるを得ない証拠」もひとつ裁判でのポイントになります。
離婚するにしても相手が有責である明確な証拠(たとえば不貞行為やDVなど)があれば良いですが、証拠としては弱いものだったり、はっきりした証拠がない場合は別居期間を積み重ねることで「婚姻関係の破綻」を作ることが出来ます。
期間は基本的にに婚姻期間の年数に比例して異なります。例えば3年以内なら2年くらいの別居でそれが認められます。5年なら3〜4年、、って感じです。
なので、絶対的な離婚理由がはっきりと証拠付きであるなら急がなくてもいいですが、ないなら早めに別居して期間の積み重ねをするのもひとつの戦法になります😌- 2月1日
ママリ
別居ですね!ありがとうございます!