
自動車学校の紹介特典について、昔のホームページには記載があったが、新しいホームページでは抜けていた。適用不可で景品表示法違反ではないか、どこに相談すればいいでしょうか?
法律に詳しい方教えてください。
本日自動車学校の申し込みに行きました。
オンラインから手続きをし、紹介者割が使えるとのことで
その自動車学校の卒業生を同席する必要があるとのことでした。
そして申し込みにいくと、10年以上前の卒業生は(
確認が出来ないので、)対象外と言われました。
しかしホームページの紹介特典のページには一切記載がなく、
紹介者を連れて行ったのにも関わらず、紹介者を帰すはめに。
結局、昔のホームページには記載があったが、今年ホームページを変えて、その文言が抜けてしまっていたと。
でも実際に私が申し込んだタイミングでは何も記載がなかった。
それを見て申し込んでいるのに、記載が漏れていたので適用不可、というのはいかがなものなのでしょうか?
景品表示法違反ではないですか?
そうでないとしてもどこに言うのがいいのでしょうか?
- mokomoko(2歳1ヶ月)

okome
法律詳しくないですが、消費者センターとかでしょうか🤔
確認出来ないとか知ったこっちゃないし、そもそも同席必要ってひどいですよね( ;´Д`)その人の時間と手間を奪っておいて。
ホームページ、その文言抜けてるページを印刷するとか写真撮るとかしました??

はじめてじゃないママリ
法律は詳しくないですが、
そんなに大きな割引になるんですか?
臨機応変に対応すればいいのに対応できない自動車学校もないなぁって思いますが、
どこかに報告して罰則を与えるのも質問者さん通いにくくないですか😖?
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