会社に無給の休職を相談したが、退職を勧められた。就業規則には2ヶ月の休職期間があるが、総務の判断が優先されるか悩んでいる。
妊娠中の無給の休職に関して
1歳10ヶ月の子の育休延長中に第二子を妊娠しました。
現在悪阻がかなり重くて入院しています。
12月中旬で上の子の育休は終わりで、第二子の産休は4月の下旬からなので約4ヶ月あります。
有給は33日残っています。
体調が不安なのと上の子の保育園すら見つかっていないので
12月中旬~下旬:7日消化
1月:13日消化
2月:13日消化
で消化して3月~4月は無給の休職に出来ませんか?と会社に相談しました。
※育児休業給付金を貰うのが最優先なので、金額が減るのは承知の上です。
返答としては、
今回は無給休職を取るのに該当せず、復職しないと第二子の産休や育休は取れず、退職の手続きをしますと言われました。
会社の就業規則には
「家事の都合、その他やむを得ない事由により1ヶ月以上欠勤した時:休職期間2ヶ月」と書かれていて腑に落ちません。
一応その就業規則について触れてゴネている最中です。
図々しいとは自覚はあります。
会社としても復職されても2ヶ月だけで邪魔だから退職して欲しいんだろうなと思います。
こう言った場合、就業規則よりも現在の総務の判断が優先されるのでしょうか?
入院中で精神的に参っているので批判はお控えください🙇♀️
- はじめてのママリ🔰(生後5ヶ月, 2歳11ヶ月)
コメント
はじめてのママリ
病院に診断書出してもらえば一発解決では?
はじめてのママリ🔰
やむを得ない事由に当てはまるかどうかを判断するのが総務なので、総務がそこに該当しないと判断するのであれば厳しいかなと思います。
4ヶ月を無給で休むのは難しいかと思います。
普通に数ヶ月復職すればいいんではないですか?
はじめてのママリ🔰
現在は傷病手当は貰えそうですが、12月以降は体調もどうなっているか分からないので何とも言えない状態です💦
はじめてのママリ
傷病手当の問題ではなく、厚生労働省の出してる母健連絡カードみたいなやつです!
何かあってからでは手遅れなので、産院では基本書いてくれます。つわりやめまいなど、、正直真実かどうかは主様しかわからないので、書いてもらって休ませてもらいましょう!
育休給付金の有無はでかいので、手段を選んではいられません!
はじめてのママリ🔰
仮につわりが治まっていても、長期の自宅療養をする様に書いてもらえる物なのでしょうか…?