
所得金額調整控除と控除ありの違いについて、税扶養控除に関する選択肢について教えてください。税金に影響があるのでしょうか?
【所得金額調整控除と控除ありの違いについて】
税扶養控除について詳しい方いらっしゃっいましたら教えてください!
夫婦共働きです。
私は正社員で今は産休中です。
収入は夫の方が高いので、子供3人は夫の健康保険組合の方で保険証を作りました。
先日会社に生まれた事を報告した際に(報告は独自のweb上で行います)
「所得税の区分」という選択する項目があって、
「控除あり」「控除対象外」の二択から選ぶようになっていたのですが良く分かってないながらに「控除あり」を選択して報告しました。
(上の子の時はどちらを選んだか忘れました💦)
今日なんとなく報告をあげたwebサイトを見たら
上の2人は「所得金額調整控除対象」になっていて、
今回報告をあげた末っ子は「控除あり」になっていました。
この違いって何ですか、、?
違う事によって税金とか損しますか🤔?
詳しい方いらっしゃっいましたら、ぜひ教えてほしいです🙇
- はじめてのママリ🔰(1歳6ヶ月, 3歳8ヶ月, 3歳8ヶ月)
コメント

すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
「控除あり」の定義がなんとも分かりませんが、所得税の区分ということであれば、どのお子さんも控除なしだと思います。
所得税の控除対象扶養親族になれるのは16歳以上からだからです😊
また、所得金額調整控除は、年収850万円以上で23歳未満の扶養親族がいれば適用されるものですので、いずれのお子さんも対象になります〜!
おそらく質問者さんが間違えたとしても会社の方で年末調整の際に訂正をするでしょうから、損も得もしないと思います🙆🏻
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!
なるほど!めちゃくちゃ分かりやすくありがとうございます🙏✨
私だけの年収では850万もないので🥲所得金額調整控除は対象外ですね😂
損も得もないならこのまんまにしときます笑
分かりやすくありがとうございました🌷