お金・保険 育休中の給与は雇用保険から支給されるため所得税は免除。ボーナスは給与なので所得税は免除されない。 すいません、教えてください💦💦 育休中で雇用保険からお金が支払われるということは、あくまで会社からの給与ではないため、所得税は免除されるのでしょうか? 逆に、育休開始月がボーナス月なのでボーナスは会社から支払われるのですが、それは給与だから所得税と雇用保険は免除にならないということであってますか? 最終更新:2023年9月20日 お気に入り 育休 お金 会社 ボーナス はじめてのママリ🔰 コメント 退会ユーザー その通りです! 育休で会社からの給与がない期間は所得税はかかりません。 ボーナスについては所得税、雇用保険料はかかってきます。 9月20日 はじめてのママリ🔰 ありがとうございます!! じゃぁ、月の中途半端に会社で働いてしまうとその分の給与が発生してしまい、それに対しての所得税と雇用保険料が発生するってことですよね? 9月20日 退会ユーザー はい、その何日か働いた分のお給料に対しては所得税と雇用保険料が発生します! 9月20日 はじめてのママリ🔰 ありがとうございます✨ 9月20日 おすすめのママリまとめ 妊娠・報告・会社・報告に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・お金に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・会社・手続きに関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・報告・会社・報告に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・会社・連絡に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!!
じゃぁ、月の中途半端に会社で働いてしまうとその分の給与が発生してしまい、それに対しての所得税と雇用保険料が発生するってことですよね?
退会ユーザー
はい、その何日か働いた分のお給料に対しては所得税と雇用保険料が発生します!
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます✨