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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育休中の給与は雇用保険から支給されるため所得税は免除。ボーナスは給与なので所得税は免除されない。

すいません、教えてください💦💦
育休中で雇用保険からお金が支払われるということは、あくまで会社からの給与ではないため、所得税は免除されるのでしょうか?

逆に、育休開始月がボーナス月なのでボーナスは会社から支払われるのですが、それは給与だから所得税と雇用保険は免除にならないということであってますか?

コメント

deleted user

その通りです!
育休で会社からの給与がない期間は所得税はかかりません。
ボーナスについては所得税、雇用保険料はかかってきます。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!!
    じゃぁ、月の中途半端に会社で働いてしまうとその分の給与が発生してしまい、それに対しての所得税と雇用保険料が発生するってことですよね?

    • 9月20日
  • deleted user

    退会ユーザー

    はい、その何日か働いた分のお給料に対しては所得税と雇用保険料が発生します!

    • 9月20日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます✨

    • 9月20日