
コメント

いぬがお
それは会社に確認するしかないんじゃないですかね?有休は会社によって変わると思います

フラック
もと人事の者です。会社の有休付与日数の制度にもよりますが、昨年度(平成27年度)に有休を全部使いきっていたのであれば、今年度(平成28年度)に繰り越される有休はないので、平成28年度は勤務年数に応じた18日分の有休が付与されたと考えられます。来年度(平成29年度)の有休は今年の4月に付与されますので、現段階では平成28年度分の18日分のみ付与されていることになると思います。念のため、就業規則の勤務年数ごとの有休付与日数を確認してみてください。もしくは、育休復帰者からはたまに有休付与日数について問い合わせがあったことがありましたので、人事に確認してみるのもありです!稀に間違っていることもありますので💦
こんな説明で宜しいでしょうか?
-
miho
ご丁寧にありがとうございます!
私は5月に入社したので初めての有休は半年後の11月で、その11月から1年ごとに有休が増えるのだと思ってました!今年の4月に増えるのですね(^^)間違っていては嫌なのでもし増えなければ確認してみます笑- 2月15日
-
miho
ちなみどうして、4月なんでしょうか??
- 2月15日
-
フラック
会社にもよるかもですが、法律上2年目からは恐らく毎年4月に付与されるはずです❗
4月に確認してみるといいかもですね👍両立頑張ってください🎵- 2月15日
-
フラック
あ、ごめんなさい!うちの会社の有休一斉付与月は毎年4月なのですが、もしかしたら一斉付与日は会社よって違うかもしれません💦入社した年は入社月の半年後に有休付与となるのが一般的(法律で定められている)ですが、中途社員も翌年度から会社の一斉付与日に付与されるはずです。会社によるかもなので違ったらごめんなさい😭就業規則に書いてあると思うので、お時間あるときに見てみてください。
- 2月15日
-
miho
本当にご丁寧にありがとうございます😊
少し安心しました!
会社によるところもあると思うので確認してみます!
ちなみになんですが、次の4月の付与で合計は何日になるのでしょうか🙏😭💦- 2月15日
-
フラック
4月で6年目ですかね?そーすると4月が一斉付与月なら新たに18日か20日付与されるはずです。なので2月に付与されたと18日のうち残っている日数と新たに付与された日数の合計が平成29年度に使えることになります。ただし、2月に付与された有休は平成29年度中に使いきらないと消滅すると思うので気を付けてください。うちの会社は療養休暇といって、入院したときに使える休暇に回ります。会社によって異なると思うので、こちらも確認した方がいいと思います。
- 2月16日
-
miho
分かりました!とても助かりました✨ありがとうございます😊少しいい加減な所がある会社なのできっちり確認してみます!
- 2月16日
miho
どこの会社も付与の仕方は同じと思ってました!確認してみます!