育休手当の対象かどうか不安です。産休前の16ヶ月勤務で手当をもらえるでしょうか?前回は手当がもらえなかったので、確認したいです。
私が育休手当対象かお聞きしたいです。
前職公務員のため、雇用保険には今の会社の入社時から加入しています。
R4年1月1日入社(妊娠発覚)(1〜6月はフル勤務)
R4年7月から産休入り、8月に出産
R5年4月1日から仕事復帰、フル勤務
R6年1月末辺りから産休予定
2人目の妊娠がわかり、来年の1月あたりから産休に入る予定です。育休手当取得は前2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上だったと思いますが、産休育休をとっている場合はそれより前の月まで計算してくれるのですよね??
それだと産休前の6ヶ月+4〜1月の10ヶ月、合わせて16ヶ月勤務したことになり、育休手当もらえますか?
会社に聞くのが早いのですが、第一子の時、育休手当がもらえると確認していたのに、育休に入ってから、「対象じゃありませんでした。」と言われたので不信感があるので、質問させていただきました!
あとでハローワークにも聞いに行く予定ですが、平日休みがなかなかなく行けてない状況です、、
- はじめてのママリ🔰
コメント
はじめてのママリ🔰
もらえますよ!
2年間のうちに11日以上働いた月が12ヶ月以上ない方で、その間に出産や本人の疾病などやむを得ない状況がある場合は2年でなく4年に延長されます🥰
ママリ
主さんの場合は前職が雇用保険に入ってなかったということなので現職だけで支給条件を満たす必要があります。
1人目の時のR4.1~6月(6ヶ月)とR5.4~R6.1月(10ヶ月)
この期間で条件を満たす必要があります。
ここで注意が必要なのが、支給条件の12ヶ月というのがカレンダー通りの日付じゃないってことです。
基準は育休開始日です。たとえば育休開始日が8/17だとしたら、日付を
7/17~8/16
こういう風に区切っていって、これを1ヶ月とします。これが期間中に12ヶ月必要になります。
主さんの場合、仕事してる期間が6ヶ月と10ヶ月に分かれていること、それから今日の時点でまだ産休まで5ヶ月以上あること、これによって育休手当がもらえるかどうかは「まだ分かりません」。
少なくとも妊娠経過になにか生じて休職をしてしまったらもらえないと思っていた方がいいです。
ちなみにですけど、
第一子の時育休手当がもらえると確認していた
現職からしか雇用保険に入ってなくて6ヶ月だけ仕事して産休入ったのなら、どうやっても手当は出ないです。
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はじめてのママリ🔰
詳しくありがとうございます!
そうみたいですよね、、ハローワークの方にも言われました💦
仕事している期間が、6ヶ月と10ヶ月に分かれていることについては、取得条件に何か関係がありますか?💡
今の時点でですが、去年の6ヶ月(11日以上勤務の条件を満たせてたとして)と4ヶ月(今年の4〜7月)合わせて10ヶ月は勤務していると計算してもらえるでしょうか?
(日付の区切りの条件が当てはまっていたとして、です!)
もしそうだとしたら、産休入りまでにあと3ヶ月勤務すれば、12ヶ月以上に当てはまるのでしょうか??
長々とすみません💦
そうだと思っていたのですが、育休制度改正があったので、私も詳しくなかったので、職場の事務の方に確認してみましたら、「制度改正となったので、取得対象に当てはまります。」と返事が来ていたのに、育休に入ってからやっぱり違いました〜と言われた感じです😂- 8月17日
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ママリ
上の方の回答に横入りしましたが、主さんは第二子の育休手当の判定期間中に第一子の産休育休が重なっていますので、この重なっている期間分さらに過去に遡れますよ。
まだ生まれていないので推測になりますが、具体的に書くと
出産予定日は2024.3月中旬ごろでしょうかね?そうなると育休開始日が2024.5月中旬ごろになります。
2022.5~2024.5月
この2年間で条件を満たせるか見ますが、この2年のうち
2022.7~2023.3月(9ヶ月)
上の子の産休育休が重なっていますのでこの期間分さらに遡ります。ここで注意が必要なのが、主さんは2022.1/1に入社していることです。
前職では雇用保険に入っていませんので、遡れるのは現職の入職日までです。
つまり
2022.1/1~2024.5月中旬
この間で条件を満たせるなら手当はもらえる、満たせないならもらえない
こうなります。- 8月17日
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ママリ
「1ヶ月」というのが育休開始日によって左右されると書きましたが、仕事してる期間がわかれていることによって条件を満たした12ヶ月分が作れない可能性が出てきます。
たとえば例であげた区切りでいくと2022年の入職してから産休入りするまでの6ヶ月間について
1/1~1/16
1/17~2/16
2/17~3/16
3/17~4/16
4/17~5/16
5/17~6/16
6/17~6/30
こうなりますが、
1/1~1/16と6/17~6/30
この2ヶ月は日付が欠けていますのでカウントされません。
6ヶ月働いているけど支給条件でみると5ヶ月しか条件を満たしている月がありません。
同じように10ヶ月の期間も区切ると8~9ヶ月くらいにしかならないと思われます。
ですから、第二子の産休入りまで休職しなければ手当もらえるし、休職してしまったらもらえない、という状況かなと思います。- 8月17日
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!私がハローワークに聞きたいこと教えていただいて本当にありがたいです😭何かあった時どれくらい休めるのかも聞きたかったのですが、上記の感じだと、休むと手当をもらえない可能性がありそうですね🥲今のところ順調ですが、何があるかわからないですしね、、
でも自分だけでは調べてもあまりわからなかったことが、詳しく聞けて本当に助かりました!
あとは妊娠経過と、育休開始日と区切りが関係してくるということですね💡
ありがとうございました!- 8月17日
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
では産休育休取得分、延長されるのではなく、産休育休取得していれば4年に延長されるということでしょうか?
それだと育休手当取得できそうです!よかったです🥹
ママリ
横からすいません。
全員一律で2年が4年に延びるわけじゃないです。
基本の2年の期間のなかに賃金が出てない時期があったら、出てない期間分だけ延びます。
連続育休を取得して2年のあいだ丸々産休育休とかで賃金はっせいしていない人は最長の4年になるというだけです。
はじめてのママリ🔰
そうなんですね!どちらにせよもらえますよね(^^)
はじめてのママリ🔰
お二人ともありがとうございます!😊
賃金が出ていない期間とは、産休も育休もどちらも含まれるのでしょうか?
もしそうだと、産休と育休を取得していた日数分、遡れるということですか??