妊婦の派遣社員が在宅勤務希望を却下された。母体健康連絡カードで再提出予定。措置がない場合、法的措置は可能か悩んでいる。派遣元はカードの存在を知らず、派遣先と交渉中。
在宅週2の派遣で働いている妊婦です。
妊婦であることを会社に伝え、在宅増やせないか希望だしたのですが、却下されました。
仕方ないので、母体健康連絡カードに記入してもらい再度提出する予定ですが、これで事業主、派遣先が措置を取らなかった場合、どうすればいいでしょうか。
診断書(母健カード)で休業等(在宅含む)医師等からの指示事項を守ることは『男女雇用機会均等法第13条』にあたるのですが、これを主張しても通らないでしょうか。
ちなみに、派遣元アデコは母健連絡カードの存在すら知らなかったようで、派遣先と現在交渉中です。
- らむね
コメント
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仰る通り、企業側は母体健康カードに記載されている処置に対して対応しなければなりません。
が、会社側が在宅勤務は週2までと決めている場合それを覆す事は難しいでしょうから休業もしくは雇用契約終了のどちらかになる事が多いんです。
うちの会社にも派遣社員がおりますが、会社の規定で派遣社員の在宅は週2までです。
以前妊婦さんから在宅勤務の日数を増やしたい(可能ならフル在宅希望)と話がありましたが、会社として派遣社員のフル在宅勤務はNGなのでお断りしたところ母体健康カード持参頂きました。
もちろん社員ならば在宅の制限はありませんのでフル在宅可能です、が派遣さんは労働条件通知書を元に業務にあたってた頂きますので労働条件通知書に基づいた勤務が出来ていない事による労働者側の契約違反にもなります。
よって会社がフル在宅を却下しても違法ではないと判断されました。
しばらくは続けて下さいましたが、勤務不可となり最終的には契約終了となりました😣
派遣会社の担当さんがどう動くか、あとは元々の労働条件通知書次第なので明確な事は言えないです💦
退会ユーザー
上の方がおっしゃる通りだと思います。
妊娠有無に関係なく、就業先のルールに従って頂くのが派遣社員のルールですので、正社員と違って自身の都合での在宅希望は対応出来ないです。
母子カードについては在宅多めという書き方されても派遣社員の交代を提案する事がほとんどです。
派遣社員の在宅勤務は、ただでさえ監視管理が行き届かないため、うちも派遣社員は出社を多めにしています。
これまで出社が基本でしたし、妊婦さんも毎日出社しているのが普通でした。
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らむね
例えば、外回り営業の妊婦さんが、内勤営業の申しでをすることがありますが、基本的には就業先のルールを従うことになると、契約終了や解雇されてしまうという解釈になってしまうのですが、、、
外回り営業妊婦の場合、軽易な措置として契約外の内勤営業で働いてもらうイメージがあります。
なので、就業先のルールと母体健康措置のヒエラルキーが職業内容によって異なることはおかしなことだと思うのですが、、- 7月6日
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退会ユーザー
はいそうなるかと思います。
健康な妊婦さんだと通常の生活をしても支障ないのと、危険物を扱うような就労環境でしたら別ですけど、
妊娠有無に関わらず就業に支障出るなら交代要員も打診してます。
妊娠によって不当に解雇はしていけませんが、基本的に派遣社員は3ヶ月〜6ヶ月更新なのでどのみち更新はしないので元にいた派遣先で復帰する方は見た事ないです。- 7月6日
らむね
ご回答ありがとうございます。
労働条件通知書には"在宅勤務あり"とのみ記載されており、週2在宅はあくまでも口頭での説明のみになります。
こうした場合はどうなるのでしょうか?
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その場合だと就業先のルール次第ですかね🤔
正社員、契約社員、派遣社員、パートさんで若干違うのと、「在宅勤務あり」のみならばフルリモートOKの解釈にはなりません🥲
それを在宅を増やしたい→様々な理由により会社は認められない
は労働条件通知書にも基づき企業側の正当な主張としてみなされます。
それでも母健カードで在宅を望むとなると会社側としては従うしかない部分はありますが、労働者に支払う賃金に相当する生産性が取れないと判断し契約終了もゼロではないです。
派遣社員の在宅はリスクも伴うので増やすってなかなか難しいんです..🥲