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ママリ
お金・保険

健康保険証と収入で夫の扶養に入っているが、年金だけは扶養に入れていない場合、免除や納付期間のカウントは可能でしょうか?

100万円以内の収入で夫の扶養に入っていて
健康保険証も夫の会社から支給された物を使っているのに
年金だけ扶養に入れていなかったということは有り得ますか?

本来であれば第3号被保険者となり年金保険料は免除で納付期間にはカウントされると思うのですが…🤔

コメント

優龍

扶養に入ってから
20歳の誕生日が来たら
3号の手続き通知が来たりしますよ

  • ママリ

    ママリ

    コメントありがとうございます!
    扶養に入る前に成人済でしたので特に通知等はありませんでした。

    • 6月24日
空色のーと

旦那様が手続きしてないとか?

  • ママリ

    ママリ

    コメントありがとうございます!
    扶養へ入る手続き(社会保険関係)は会社側がしたみたいなのですが
    普通は自分で健康保険と年金は別で手続きするものですか🥺?

    • 6月24日
ママリ

去年、今年と100万以内の収入で夫の扶養に入ってます!

第3号で、仰る通りカウントされてます。去年は退職後に失業保険受け取ったので受給期間だけ手続きして1号?になり、受給期間終わった後はまた戻りました!

カウントされてなかったのですか?

  • ママリ

    ママリ

    今は自分で社会保険に加入しているのですが
    扶養に入っていた半年間程がカウントされていなかったようで未納の連絡が来まして…😇

    • 6月24日
ママリ

えっ、そうなんですか💦
1号の手続きは自分でと言われましたが、3号へは会社がしてました。会社側の不手際ですよね( ; ; )

はじめてのママリ🔰

ありますよ。

協会けんぽの場合は健康保険と厚生年金の申請が書類1枚で済むのですが、組合健保の場合は健康保険と厚生年金の申請を別に行います。担当者が厚生年金の申請を忘れていると3号に入れません。

  • ママリ

    ママリ

    なるほど…!確かに組合健保でした。
    もう既にこの会社は退社してしまっていて
    かなり時間も経ってしまっているので
    諦めて払うか免除の手続きをしようと思います…🥲

    • 6月24日
ぽむ

友達でいました!会社の手続きの不備でした!