本来の産休開始日より早く産休に入ると、もらえる金額に変化があるでしょうか?
出産手当金・育児休業給付金について
欠勤扱いになったとしても本来の産休開始日より早めに産休に入ろうかと考えているものです。
本来の産休開始日まで働いた場合と、1日から産休に入った場合ではもらえる金額に変わりはありますか?💦
知識に乏しくどなたか教えていただきたいです。
-情報等-
・本来の産休開始日→8/12
・希望する産休開始日→8/1
・会社の給与締め日→毎月20日
・会社の給与日→毎月25日
・残りの有給日数→6日ほど(まだ健診があるのでこれよりも減る予定)そのため8/1から産休に入れば欠勤扱いになると思われます。
よろしくお願いします。
- ぽぽこ(1歳2ヶ月)
ぽぽこ
追記です↓
産休を早めにする際何かしらの診断がおりて傷病手当金を支給された場合お休み期間になる8/1〜8/11までの傷病手当てが給与カウントになり、出産手当金などが減ったりする事はありますか?
はじめてのママリ🔰
10日ほどなら変わらないです。が、社保の被保険者なら7.31からお休みしていた方が予定日より2週間ほど早く生まれた場合に7月分の社会保険料も免除の対象になります☺️
傷病手当をうけていても給料ではないので影響ないです。
-
はじめてのママリ🔰
出産手当金に関しては、予定日より早く産まれた場合に、傷病手当の日額が出産手当の日額より高いと傷病手当の受給期間分が不支給となります。
- 6月21日
-
ぽぽこ
ありがとうございます♪
傷病手当検討&相談してみます😢- 6月21日
-
はじめてのママリ🔰
なにかしらで診断がもらえそう、ということであればご自身で計算してみるかけんぽに連絡して計算してもらうかして決めるとよろしいかと思います🙆♀️
給料明細お持ちであれば、そこから計算は出来ます。- 6月21日
-
ぽぽこ
ありがとうございます😭
- 6月26日
はじめてのママリ🔰
同じような感じで考えているのでコメントさせて頂きます🙇🏻♀️
私は本来9/12〜産休予定なのですが、体調考えて1ヶ月早く8/12〜入りたいと考えています。
同じく有休が6日しかなく、欠勤にしてもらうか、病院に診断書かいてもらえれば傷病にしてもらってそのまま産休入るか、、、
悩みどころです。
そもそも、欠勤になっても大丈夫なので早く産休入っていいですか?って上司に聞くのってかなり勇気いるんですけどどうですか?🥹
ちなみに、下手に有休使って月に11日以上出勤しちゃうとその月も育休手当の計算に入ってしまうみたいなので、有休の使い方も難しいですよね🥲
-
ぽぽこ
遅くなりすみません💦
私の場合ここ1週間ほどで後期つわりなのか悪阻がぶり返しており、その辺で診断書書いてもらえないか次の健診日に相談してみようと思います!- 6月26日
コメント