妊娠6ヶ月のつわりで辛い。産休まで診断書出せるが、会社の育休取得にはあと4ヶ月必要。辞めたいが手当がもらえない。休むと迷惑と言われて精神的につらい。4ヶ月頑張るしかないでしょうか。
妊娠6ヶ月のつわりについて。上司の理解が得られません。
病院は産休まで診断書出してくれると言ってくれますが、あと4ヶ月(産休入る直前まで)働かないと会社の育休が貰えないそうです。
精神的に辛いので辞めたいけど育休手当や出産一時金など手当が貰えなくなるのは今まで働いてきたのに悔しいです...
休まれると迷惑だと言われたので体調悪くても休みづらく、休んでも罪悪感で精神的に具合悪くなります💦
あと4ヶ月どうにか頑張るしかないでしょうか...
- はる(1歳2ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
いつ入社されたんですか??
社保加入されてるんでしょうか?🤔
はじめてのママリ🔰
それはとても辛いですね😭そして究極の選択ですよね😢せっかくここまで頑張って来たのに…って😭でも1番大切なのは自分の体と心だと思います😢お金も本当に大事だけど何かあった時に会社は責任取れないですしね😭
ご自身と赤ちゃんのことを1番に考えて大切にしてあげてください☺️💓
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はる
コメントありがとうございます🙇♀️
究極の選択、本当にそうですね😢
主人からは、会社の言うことは気にせず辛い時はやすんでね、育休手当貰い終わったら辞めちゃおうと言ってくれてます。
(私が育休貰えるまでは頑張ると言ってるので)
体調が悪いのがどうしようもなくて頑張るにも頑張れない自分も悔しいです😭
自分に優しくしたいです...- 4月14日
はじめてのママリ🔰
あれですかね?
入って間もない会社とかですかね??
それだと確かに要件満たしてないと
育休貰えないかもです💦
一回調べてみて
もし要件満たしてるのにそんなこと言ってくるんだったら
社内の手続き関係に詳しい人とかに相談する人をかえてみてもいいかもしれません…!
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はる
コメントありがとうございます!
来月で入社して1年ですが妊娠悪阻などで休職していたので、要件満たしていないです...😢
理解のない上司が、会社の経理や総務を担っているので、相談するとなるとその上司しかいなくて😭
しかもその上司が1番上で直属なので、他に相談できそうな人もいません...
会社は頼りにならなそうです😣- 4月14日
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はじめてのママリ🔰
そうなのですね…!
要件満たしてないのでしたら
例え育休をもらってもお金入らないのかな?と思うのですが…涙
会社もそのような対応のところは
今後子育てしながらだとちょっと難しいと思いますし、一回会社辞めた方がいいのかなと思います- 4月14日
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はる
ハロワに確認したら雇用保険の条件は満たしているので育休手当の受給資格はあるんです💦
会社の育休条件に満たしていなければ育休が取れず手当は貰えないですが...😭
そうですよね..退職も視野に入れて考えます😭- 4月14日
りんご
12ヶ月以上就業していないという事でしょうか?🤔
雇用保険は12ヶ月以上の加入がないと、育児休業給付金がもらえないのは仕方ないかもしれません😔(簡単な情報なので、厳密にいうともっと決まりがあります)
ただ、出産一時金や出産手当金は産休開始時に健康保険に加入していればおそらくもらえるはずです。
なので旦那さんの扶養に入ってしまうのもアリかもしれません☺️
会社にそういう制度を詳しく教えてくれる方はいませんか?
診断書もあるのなら休職でそのまま産休・育休が出来そうな気がしますが…😭
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はる
コメントありがとうございます🙇♀️
今の会社で月11日以上の勤務を12ヶ月以上就業に満たしていません😣
雇用保険は3年以上加入はあります!
扶養に入ってれば一時金等貰えるのでしょうか...😳もしそうなら助かりますが...調べてみます。
休職したら月11日の出勤を12ヶ月以上という会社の規定に満たなくなるそうで休職したら産休後退職する事になると説明を受けました。
理解のない上司が1番上の上司かつ直属かつ経理や総務も担っている小さい会社で、その上司も詳しくないので私が質問したら社労士さんに聞いてるそうです。。
なのでどこに聞いたら、そういった制度を詳しく教えてくれる人がいるのか分からなくて...- 4月14日
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りんご
なるほど…。休職すると会社の規定の期間に足りなくなってしまうのですね😭
扶養の件は調べてみてください!詳しい条件があるとは思うのですが、もらえるものはもらいたいですもんね😭
理解をしてもらえない環境は本当に辛いですね😔そういう会社だと育休を取って復帰しても、変わらず辛い思いをしそうで不安になってしまいます…。
旦那さんとよく相談をし、少しでも納得ができる選択が出来るように祈ってます😌- 4月14日
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はる
そうなんです(>_<)
なので本当は4/30まで診断書頂いてたんですけど4月から復帰しないと育休取れないと会社に言われて
頑張って4/1から復帰しました😭
せっかくいままで働いたので貰えるものはもらいたいです💦
そうですね...2人目も考えてるのでなるべく今の会社で取得できるもの取得して辞めようと思っていましたが
精神的にキツいと難しいかもしれないです😭
主人とも話してみます!相談乗って頂きありがとうございました💕- 4月14日
はる
コメントありがとうございますm(_ _)m
入社は2022.05.09です。
2022.07はコロナ、2023.02〜03は妊娠悪阻で休職により条件を満たせてない月だそうです。
社保は加入しています。
前職では2022.04まで2年以上社保には入っていたので、その辺の育休手当の条件は満たしています。(ハロワで確認済)
はじめてのママリ🔰
なるほど。
約3ヶ月を休職されてたんですか😥
だとすると夏までは働かないと入社1年未満として弾かれてしまいますよね🥲
かと言って、諦めるのも癪に障るというか。
出産手当金が貰えても、育児休業給付金が貰えないとなるとびみょーですよね。産休より育休の期間が長いので。
産後働いてって方法も無くはないですが、、、それか3ヶ月くらいなら産休期間で稼げるので、それで育休の条件を満たせるように考えて産休入してしまうか、でしょうか🤔
はる
そうですね💦
こんなにつわりが影響するとは想像もせず...ギリギリの期間になってしまいました😭
産休の期間が、育休を取るための期間の条件に当てはまる?ということでしょうか?
理解力なくすみません💦
そうであれば来月まで頑張って2ヶ月休職→産休3ヶ月→育休が可能?という解釈で合ってますか?😵💫
はじめてのママリ🔰
妊娠中どうなるかは誰にも予測できないのでしょうがないです😱
基本的に産休期間は、勤務期間としてカウントできるかと🙋♀️
育休中であっても有給が付与されるのと同じ考え方であれば。
ただ、会社によっては育休取得の申し出した時点で入社1年経っていないと…って場合もあるので、それだとはじかれてしまいますね……
そうです!
産前6週はいつからになるんですか?
あとコロナや休職ってのはいつからいつまでですか??何月何日〜何月何日まで、でしょうか。。。
はる
そうなんですね!それは初耳です。
そういう手続きを行う上司も知識なくて社労士さんに聞きながらしてるそうなので、あまり柔軟な対応はできないっぽく...
こちらから言わないと知らなかった!みたいなことがあったのでこちらからガンガン提案してみます😭
産前6週は7月26日です。
コロナの時は覚えてないですが月11日以上の出勤はできていません。
休職は1/19-3/31です。
(1月は11日以上の出勤できてます)
はじめてのママリ🔰
そもそも労使協定の締結をされてるんですか???
産休入日を起算にして計算するので月初月末ではないです😓なので、日にちまで聞きました🙋♀️
末日まで働いて月初から産休入にするなら月初月末でカウントします!例えば、予定通りに7.26〜産休なら26〜翌月25日を1ヶ月としてカウントします。
産まれてみないと産休期間が何日になるのか異なるのでなんともですが、産前産後で92日以上あれば3ヶ月分の出勤が成立するかと思います。なので、5.25まで働いて5.26〜お休みしたとすると
2022.5.26~2022.6.25
6.26~7.25→×?○?
7.26~8.25
8.26~9.25
9.26~10.25
10.26~11.25
11.26~12.25
12.26~1.25→×?○?
1.26~2.25→×
2.26~3.25→×
ここまでで6げつ分の完全月なのであと半年必要です。12.26~1.25(6.26~7.25でも)で完全月を満たしていたら残り5ヶ月です
3.26~4.25
4.26~5.25
5.26~6.25
6.26~7.25
産休
7.26~8.25→○
8.26~9.25→○
9.26~10.25→○
10.26~10.31産休終了
産前産後で3ヶ月分あるのでそうすると2ヶ月もしくは3ヶ月分の出勤(完全月で)が必要になります。
はる
労使協定..初めて聞いたので調べてみたんですけど、就労時間とかの契約?みたいな感じでしょうか...?💦
めちゃくちゃ分かりやすくありがとうございます...!!!
参考にします😭😭
はじめてのママリ🔰
労働者(本人)と使用者(会社)の間で、締結した労働条件などを書面に残すことで、労働者からの不当な搾取を防止する仕組みです。ざっくり言ったら契約とか就業規則とか関係してますね🙋♀️
メジャーなのだとサブロク協定ですね。基本的には週40h超えたらいけないよーってルール(法律)ですが、労使協定の締結をしていたらOKというやつです。
労使協定の締結で入社一年未満の育休取得は、拒否できてしまいます。ですが、そもそもそれがなければ、入社年月は関係なく育休が取得できることになります。育休が取れて、育児休業給付金の支給条件も満たしてるなら、大丈夫ってことです(*´`)
あとは、会社が離職票の提出で、前職と合算できるのを知らないとかでしょうか。