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ひまわり
ココロ・悩み

自営の個人店で給与明細がない場合、源泉徴収票の支払金額は毎月の給与を合算した金額です。年末調整の還付税は従業主に戻るお金です。

自営の個人店でも税理士さんに年末調整お願いしてる場合。
詳しい方もしくはわかる方いらっしゃいましたら教えてください🙇‍♀️

・自営の個人店で働いている

・給与明細なし

・毎月決まった額の給与、一切変動なしです

・給与明細がないため所得税引かれているのか、どういう計算で毎月決まった額になっているか確認できません

・個人店で働いてるので国民年金、国民健康保険料を毎月支払ってます。

・年末調整時に生命保険含め保険料の控除申請しました

①この場合、「源泉徴収票の支払金額」は毎月決まった額の給与を1月〜12月までのを足した額ですか?

②年末調整通知書で「還付税額」があるのですがこれは働いた従業員に戻るお金ですか?
それとも従業主もしくは職場に戻るお金で従業員には戻ってこないお金ですか?

コメント

はじめてのママリ🔰

源泉徴収票の支払金額は1月から12月の源泉所得税を引く前の金額の合計です。
交通費は含みません。

年末調整は従業員に戻るお金です。

  • ひまわり

    ひまわり


    コメントありがとうございます🙇‍♀️

    従業員に戻るお金であってるんですね🥺

    • 4月2日
はじめてのママリ🔰

①はその通りですが、手取金額ではなく、交通費など非課税のものを差引た総支給額です。

②もその通りで、年末調整では一年間働いた給料に対して納付するべき所得税が確定されるので、その金額より毎月引かれていた所得税の合計の方が多ければ、多く引かれた分が本人に還付されるということです。

源泉所得税は企業ではなく、従業員が国に納付する税金です。
天引されているのであれば、一時的に会社が預かって、会社が国に納めているはずです。
会社は代行しているだけにすぎないので、戻ってくる源泉所得税があるなら当然に従業員に戻ります。

それよりも、給与明細がないというのは普通ではないです。
年末調整されるということは業務委託などではなく雇用されている立場であるのだと思いますが、所得税を引かれているのであればなおさら、給与を支払う者は明細を発行しなければいけないと義務付けられています。

はじめてのママリ🔰

補足ですが、還付金額があるということは毎月所得税引かれていると思います。

  • ひまわり

    ひまわり


    コメントありがとうございます🙇‍♀️

    色々あり職場に対して不信感しかなく辞める予定で動いています🥲労働基準法違反含め証明できる物を集めております。

    ①交通費はかかっておらず、ほんと毎月一定の決まった額だけ給与としてもらってます。
    実際にもらってる給与の額より源泉徴収票の支払金額の方が高くなってますが給与としてもらった実際の額と源泉徴収票の支払金額が違ってると何かに影響しますか?😣

    ②従業員に戻ってくるお金があってるんですね!
    源泉徴収票はもらっていたのですが、過去の年末調整通知書も請求したところ実は還付税額があったのを知りました。
    しかし過去の給与(全て口座振り込みです)を調べてみても給与に上乗せや別で振り込みがあった履歴はありませんでした。もしかしたら不正された可能性もあるのかなと思ってまして…

    給与明細ないことも含め色んな部分で最近は不信感しか抱いてなくて💦

    • 4月2日
  • ひまわり

    ひまわり


    所得税もやはり毎月引かれてますよね。

    • 4月2日
はじめてのママリ🔰

例えばですが、毎月10万円で所得税が1000円(ちゃんと計算すると金額は違います)引かれていたとすると、手取りは99000円ですが、源泉徴収の支払額には10万円が記載されます。
10万円が総支給額です。
なので、実際にもらった手取額が源泉徴収票に書いているわけではないんです。
源泉徴収票に源泉徴収金額も書いてると思います。
源泉徴収票に記載されている源泉徴収金額がひまわりさんが国に納める金額の確定金額なので、年末調整通知書に書かれている還付金額を足すと、ひまわりさんが一年間で給料から天引きされていた源泉所得税になります。
この場で全部説明するのは難しいのですが、源泉徴収票と手取の金額から総支給額は逆算できますよ。

ちゃんと還付される税金があるのにされていないのは問題しかないです。
もしかしたら会社が忘れている可能性もあるかもしれないので、一度会社に聞いてみて、納得できる回答が得られなければ、辞める予定でいられるとの事ですし、辞めてから税務署に相談してみてはいかがでしょうか。

  • ひまわり

    ひまわり


    なるほど💡詳しく教えていただきとても助かります🙇‍♀️計算してみます!

    ただ忘れてるだけなのか故意になのか現状ではわかりませんが、他にも法定労働時間を超えた労働や割増賃金の未払いなど色々問題点あるので証明できるものを集めて税務署、労基、最終手段で弁護士通そうと考えてます🥺💦

    色々教えていただきありがとうございます🙏♡

    • 4月2日