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mokamama♡
ココロ・悩み

19歳の時に短大をやめたら親に毎月5万円支払う誓約書を書かされました。未成年時の法的有効性について教えてください。

いつもお世話になります。

悩みがあります。

私が短大に通っていた19の頃の話です。

両親に、いかなる理由でも短大をやめたら父と母に毎月5万づつ渡すという誓約書を書かされました。私は自分のフルネームと印鑑を押しただけですが、実の親子で、さらにその時子が未成年だった場合、この誓約書は法律的に有効になるのでしょうか?

無知でお恥ずかしいところですが、ご回答よろしくお願いいたします。

コメント

ぴよたろう

法律的なことはわかりませんが、私なら毎月払います

市の無料相談所など行ってみてはどうですか?
本当なら親子できちんと話し合うべきですが……

mokamama♡


実際今の仕事はパートで月8万しか稼げていない状態です。
父に5万、母に5万を一生渡していたら生活ができません。

平日は毎日フルタイムで仕事、土日は娘のお世話&パートが入っていたりで時間がなかなかとれず、未だいけていない状態なのでこちらで相談させていただきました。

ぴよたろう

ご両親は何て言ってるんですか?

mokamama♡


今現状的には特に何も言われていません。
しかし、色々あり両親と裁判になる可能性があり、その場合有効だと困るなと思い確認したかったまでです。

ナホ

フルネーム&印鑑を押して契約したのなら、払わなくてはいけないと思いますよ。

月々10万って、社会人でも支払うの大変なのに、何故サインしたのですか?

短大を辞めなければ払わなくて済んだのではないですか?

つぅ✳︎

娘に、裁判までされるのですか??理解ができません。

しっかり学業を全うしなさいよ!と言う意味ではないのですか??
未成年なので、理解力がないと判断せれれば、裁判では勝てるかもしれませんね。

鱸

参考になるかわかりませんが、

法的には

当然署名のみでも契約は有効です。ただ、そうは言っても日本の取引の実状はハンコを押すことを重んじます。捺印のない契約書はほとんど見かけません。
つまり、署名捺印には、契約当事者の最終の意思表示といった意味が込められているわけです。

仮に「そのような契約を結んだ覚えはない」と主張しても、裁判と
なって署名捺印がその人のものと認められれば、そのとおりの契約
が成立したものと認定されてしまう確率が高くなります。
たとえ、実印であっても三文判であっても法的効力に差異はありま
せんからこの点は要注意です。三文判だから軽い気持ちで捺印したというのは通用しないのです。

参考条文

 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真

正に成立したものと推定する。(民事訴訟法第228条4項)

判例

「私文書の作成名義人の印影が、その名義人の印章によって押印さ

れた事実が確定された場合、反証のない限り、その印影は本人の意

思に基づいて押印されたものと事実上推定され、文書全体の真正さ

が推定される。」(最高裁昭和39.5.12)

「私文書の印影が作成名義人の印章によっていることからその名義

人の意思により印影が押印されたと事実上推定されるためには、印

章が印鑑登録された印章(実印)である必要はない。」(最高裁昭

和50.6.12)

だそうです(´・ω・`)
裁判になったら不利かもしれないですね(´・ω・`)

鱸

あ、未成年の話でしたね。
ググったら色々出てきましたよー。

コピペ↓
親子といっても、法律の上では対等な契約当事者です。しかし、こどもが未成年ですと、子供は親の親権に服することになります。その間でしたら、親は子供の親権者ですので、支払いが親権を行う妨げになると判断したのでしたら、どのような書類(公正証書など)を作成しても親権を喪失する手続きを取らない限り、強制はできないでしょう。しかし、成年になってから、5年以内でしたら時効にはなりませんので請求できます(民832)。