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ママリ
お金・保険

扶養内勤務で4月5月の給料が88000円を超える場合、健康保険会社からお金回収される可能性がありますか?

扶養内勤務についてですが、
年間を通しては関係ないとしても
4月5月の給料が 88000円を超えている場合
遡って 健康保険会社からお金回収されますか?💦

コメント

りあ

その場合、年末調整で引かれるんじゃなかったでしょうか?💦

さえぴー

年間でみるのは所得税、健康保険の話なら社会保険料ですが、
どちらの話をしてますか?

所得税であれば年収103万以下ならかかりませんが、月収88000円超えたらいったん天引きされて、年末調整で正確に計算して103万以下なら全額返ってきます。

社会保険は加入すればかかりますし、加入しなければかからないので所得税のようにいったん引かれるとかなくて加入したかどうかだけです。
加入条件は正社員なら絶対加入、パートアルバイトは正社員の3/4以上勤務してたら加入します。例外として従業員500名超の会社にお勤めなら年収106万から加入です(今年の秋から従業員100名超に拡大)。
加入条件当てはまるのに加入してなければ、何月だろうが加入条件満たすタイミングまで遡って加入することになりますが、
パートアルバイトとかで月によって給与が変わる場合は条件満たしたからといってすぐに加入せず(たまたまその月だけとかありえますし)、3ヶ月様子見て連続で条件満たしてから加入手続きをすることが多いです。